(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4590)
『関税率表の解釈に関する通則』
-「通則3(c)」-
通則3(c) 「(a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。」
通則3の規定ぶりは、前述したように3(a)⇒(b)⇒(c)という適用順位になっているが、実際には3(a)⇒3(c)または3(b)⇒3(c)である。
・3(a)⇒3(c)の事例として、濃縮不凍液において、フロントガラス洗浄液(34.02)とも解凍液(38.20)とも明確に定義できず両者の機能を有しており、両者とも等しく考慮に値することから、通則3(c)の適用により38.20に分類された。
・3(b)⇒3(c)の事例として、テーブルとそれとよく調和した2脚の椅子のセットに通則3(c)が適用された(IOP9403.60/1)。ただし本事例は、テーブルと椅子のセット一般に適用されるわけではないことは要注意であり、ケースバイケースでの処理が必要である。
ー「通則4」-
「通則4」:「前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する<most akin>物品が属する項に属する。
通則4のENでは、
(Ⅰ) この通則は、通則1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品について定めたものである。このような物品は、当該物品に最も類似している項に属することを定めている。
(Ⅱ) 通則4の規定に基づいて所属を決定する場合、提示された物品に最も類似している物品を決定するために、提示された物品と同種物品とを比較することが必要である。 提示された物品は、それに最も類似する同種物品と同一の項に属する。
(Ⅳ) 類似性は、品名、性質、用途等の多くの要素によって決定することになる。」と規定されている。」
(※):
(新規の物品)が登場しても、「その他のもの」の規定があれば、通則1で処理できるのが一般的である。例えば3Dプリンターは、プラスチックを材料とするものは、84.77のその他のプラスチック製造用の機械に、金属を材料とするものは84.79のその他の機械類に分類された(いずれも米国の判断による。)本品については、2022年改正で新たに84.85が新設され、それに関連する84類注10が導入されることになっている。
(記事抜粋:長瀬 透 氏ー政策研究大学院大学客員教授 2020/08)
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