『関税率表の解釈に関する通則・「通則3(b)」-③』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4589)
『関税率表の解釈に関する通則』
-「通則3(b)」:小売用のセットー
◆小売用のセットの規定が適用される事例と適用されない事例
「通則3(b)」ENに「この通則の適用上、「小売用のセットにした物品」とは、次の物品をいう。
(a)異なる項に属するとみられる二以上の異なった物品からなるもの(したがって、例えば、6本のフォンデユーフォークは、この通則の意味する範囲のセットとはみなされない。)で、
(b)である特定の必要性を満たすためまたはある特定の活動を行うため、共に包装された食品又は製品から成り、かつ、
(c)再包装しないで、使用者に直接(例えば、箱もしくはケースの中に又は厚紙の上に)」と規定されているが、(b)の要件をクリアするのが重要なポイントである。
「通則3(b)」ENに(b)の要件をクリアした事例として;
①:パンの中に牛肉が入ったサンドイッチ(16.02)とポテトチップス(フレンチフライ)(20.02)を一緒に包装したセット:16.02に所属
②:スパゲティ料理を調整する際に共に使用するためのセットで、生スパゲティの包み(19.02)、すりおろしチーズの袋(04.06)及びトマトソースの小さな缶(21.03)から構成されており、紙箱に収められたもの:19.02に所属
③:理髪用セットで、電気バリカン(85.109、くし(96.15)、はさみ(82.13)、ブラシ(96.0、及び織物性タオル(63.02)から成り、革製のケース(42.029)に収められたもの:85.10に所属
④:製図用キットで、定規(90.17)、、計算盤(90.17)、製図用コンパス(90.17)、鉛筆(96.09),及び鉛筆削り(82.14)から成り、プラスチックシート製のケース(42.02)に収められたもの:90.17に所属が挙げられる。
また(b)の要件をクリアできないために「通則3(b)」が適用されない事理として;
⑤:シュリンプの缶詰(16.05)、レバーパテの缶詰(16.02)、チーズの缶詰(04.06)、薄切りベーコンの缶詰(16.02)及びカクテルソーセージの缶詰(16.01)を共に包装したもの
⑥:22.02の蒸留酒の瓶詰及び22.04のぶどう酒の瓶詰を共に包装したもの、
⑦:ガラス瓶に詰めた可溶性コーヒー(21.01)、陶器製のカップ(69.12)、及び陶器製の受け皿(69.12)を共に板紙製の箱に入れて小売用にしたものが挙げられる。
(※):我が国の事例
我が国の事前教示(E)「ブラジャーとパンティーのセット(6108.21-000」では、ブラジャーとパンティを組合わせて小売用包装した物品であるが、ブラジャーは補整下着として、体の形を整え上に着る洋服の形の基礎をつくり、上着のすべりをよくするなどの実用性を有しており、さらにパンティは下着として、汗などをとり汚れを防ぐこと、保温などの実用性を有するもので、上半身と下半身それぞれ異なる部位において、各々が独自の実用性を有している衣類の組合せであり、特定の必要性を満たすため又は製品に該当しないとして、小売り用セットにした物品とは認められないこととされた。
(記事抜粋:長瀬 透 氏ー政策研究大学院大学脚韻教授 2020/08)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
htmx.process($el));"
hx-trigger="click"
hx-target="#hx-like-count-post-240565820"
hx-vals='{"url":"https:\/\/Gewerbe.exblog.jp\/240565820\/","__csrf_value":"06019231a2d0f8bf21bcea2a01e60e03f06d218bd558b7e2225758d46278768159d12f492791949c15baaa2e0339317b3d09a6ea44b301cda296ca7e6fd695b5"}'
role="button"
class="xbg-like-btn-icon">