『関税率表の解釈に関する通則・「通則3(b)」-②』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4588)
『関税率表の解釈に関する通則』
-「通則3(b)」-:混合物
前号での小麦粉とそば粉の混合物 や、ビール醸造用の小麦と大麦の混合物 の例が挙げられる。
なお、「通則2(b)」ENに「調製品である混合物 で、部もしくは類の注又は項の規定にそのようなものとして記載されているものは、「通則1」の原則に従ってその所属を決定する。」との規定があり、例えば19.01ENの「ミルクと砂糖及び穀粉との混合物を乾燥して得た粉」 は混合物ではなく調製品である。このような調製品 については、「通則1」が適用される。
ー「通則3(b)」:Composite goods
異なる材料から成る物品(Composite goods ;consisting of different materials)、および異なる構成要素から成る物品(composite goods;made up of different components)があり、いずれも結合物(in combination)と呼ばれることもあり、基本的に結合で、PPAP(pen-pineapple-apple-pen)の合体するイメージである。
[IOP 1806.90/2[Kinder Surprise(チョコレートをもととした混成物品)
卵型のチョコレートの殻の中に、おもちゃのおまけの入ったプラスチックのカプセルを入れたもの は、Compsite goodsとして[通則3(b)」の規定が適用され、チョコレートが全体に特性を与えており、18.06に分類されるとされた (プラスチックのおもちゃが全体に特性を与えており、95.03に分類される、及び通則3(b)は適用されないという意見を排除)。
「通則3(b)」ENでは、「この通則の適用上、異なる構成要素で作られた物品には、 当該構成要素が相互に結合し、実際上全体が分離不能と物品 」 のほかに、「 分離可能な構成要素から成る物品を含む。 ただし、後者の物品にあたっては、当該構成要素は相互に結合性を有し、また相互に補完し合い、かつ、共に全体を構成するものであって、個々の部分品として通常小売用とならないものに限る。一般にこれらの組合せた物品の構成要素は、一緒に包装される。」とされている。
結合物ではない後者の範疇に属する物品の例としては、灰皿 (取り外すことができるガラス製の灰皿ボールとこれを支える金属製のスタンドから成る物や、家庭用の香辛料置台 (特別に作ったフレーム(通常木製)とフレームに適合する形状及び寸法にした適当な数の香辛料ビ空き瓶からなるもの)が挙げられる。
(記事抜粋:長瀬 透 氏ー政策研究大学院大学脚韻教授 2020/08)
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