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『関税率表の解釈に関する通則』
-「通則3(b)」-
【通則3(b)の概要】
通則3(b)「混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素でつくられた物品及び小売用のセットにした物品であって、「通則3(a)」の規定により所属を決定できないものは、この「通則3(b)」の適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素からなるものとしてその所属を決定する。
前号「通則3(a)」で述べたように、何らかの理由で2以上の項に分類される可能性のある物品は、ひとまず「通則3(a)」に落ちていくが、2以上の物品からなるものについては、「通則3(a)」<後段・ただし~>により、「通則3(a)」のより特殊限定的に関する規定ではなく、「通則3(b)」の重要な特性の規定が適用されることとなる。
例えば、小麦粉(11.01)30%とそば粉(11.02)70%の混合物の場合に、11.01「小麦粉及びメスリン粉)は、混合物の一部「小麦粉)についてのみ記載し、11.02(穀粉(小麦粉及びメスリン粉)は、混合物の一部(そば粉)のみを記載している。11.02はその他の穀粉とほぼ同義であり、11.01がより特殊限定的である。仮に「通則3(a)」が適用されるとすると、全体の30%しかない小麦粉が分類される11.01がより特殊限定的とされるが、このような混合物の場合には「通則3(b)」が適用され、重要な特性(単に重量で重要な特性が決まると仮定)により11.02に分類されることとなる。同様にビール醸造用の10.01の小麦粉70%と10.03の大麦30%の混合物は「通則3(a)」が適用されるとすると、両者とも同じように特殊限定的であり「通則3(c)」が適用され、後ろの項である大麦に分類されることとなるが、「通則3(b)」の適用により10.01(小麦)に分類される。
「通則3(b)」ENでは、「この第2の方法は、「通則3(a)」により所属を決定することができない場合にのみ適用するものとし、次の場合に限られる。
(ⅰ)混合物、(ⅱ)異なる構成材料から成る物品、(ⅲ)異なる構成要素で作られた物品、(ⅳ)小売用のセットにした物品とされている。
さらに、「これらの場合において、上記の物品は、この規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。」と規定されており、「重要な特性を決定するための要素は、物品の種類によって異なる。例えば、その材料若しくは構成要素の性質(容積、数量、重量、価格等)又はその物品を使用する際の構成材料の役割によって決定することになる。」とされている。
(記事抜粋:長瀬 透 氏ー政策研究大学院大学客員教授 2020/08)
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