『実行関税率表の解釈に関する通則:「通則3(a)」-②』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4586)
『実行関税率表の解釈に関する通則』
-「通則3(a)』-
(1)一つの物品が複数の項に同時に分類される場合
(2)一つの物品が複数の項でカバーされる場合
29類注3「この類の二以上の項に属するとみられる物品は、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。」は、通則1の”別段の定め”がある場合の一例である。
他方、”別段の定め”がなく「通則3(a)」が適用される事例として、5桁/6桁細分への運用のケースであるが、29類号注2「第29類の注3の規定は、この類の号には適用しない。」ということで、6桁レベルでは「通則3(a)」が適用されることとなる。
具体例として29類(有機化学品)10節ENに、「29.32項から29.34項までにおいて、一以上の複素環が含まれる化合物に関して、複素環のうち一つのみが29.32項から29.34項までのいずれかの号に特掲されているものは、当該号に分類される。
しかしながら、二つ以上の複素環が号レベルで29.32項から29.34項までに特掲されるのであれば、数字上の配列において最後となる号に分類される。」と規定されており;
・前者が「通則3(a)」が適用される場合であり、
・後者が両者とも同じように特殊限定的であることから「通則3(c)」が適用される場合である。
このほかに同様に6桁細分の分類で通則3(a)を適用するケースであるが、3808.91~3808.99の号ENに、「多目的に使用する物品で、二以上の号に属するとみられるものは、通常、通則3を適用してその所属を決定する。」として、殺虫剤、殺鼠剤等の分類方法が規定されている。
また、[有機合成着色料]32.04の3204.19に関するENに、「これらの有機合成着色料の中には、二以上の異なる号に該当することとなるものがある。これらは次によりその所属を決定する、」として;
・<通則1>
提示の際の状態で建染め染料及び顔料の両方として使用できるものは、建染め染料として3204.15号に属する。
・<通則3(a)⇒通則3(c)>
3204.11号から3204.17号までの二以上の特定の号に該当するものは、該当する号のうち最後の号に属する。
・<通則3(a)>
3204.11号から3204.19号の両方に該当するものは、特定の号の方に属する。
[有機合成着色料相互の混合物及びこのような混合物をもとにした調製品〕は、次により所属を決定する。
・同一号の二以上の物品の混合物は、その号に属する。<通則1>
・異なる号(3204.11から3204.19まで)の二以上の混合物は、最後の号(3204.19)に属する。<通則1の混合物>
※(3204.19)=その他のもの(第3204.11号から第3204.19号までのうち二以上の号の着色料を混合したもの。
(記事抜粋: 長瀬 透 氏ー政策研究大学院大学脚韻教授020/08)
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