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ー非特恵原産地証明書の電子化についてー
農林水産省・食品も含めた様々な物品の輸出に際しては、海外の取引先(輸入者)から輸出者に対し、輸出する物品の原産地を証明する貿易書類(非特恵原産地証明書)が求められる場合があります。
この非特恵原産地証明書は各国とも商工会議所が発給することが多く、日本では全国の商工会議所のうち、約400商工会議所が自主事業として発給しており、その発給件数は約55万件(2018年度)になります。
この非特恵原産地証明書は、既に多くの外国で手続きが電子化されていますが、我が国は電子化されておらず、輸出者や輸出代行業者が窓口で申請し、発給された証明書を窓口で受け取る必要があります。
とりわけ農林水産物・食品は鮮度保持のため、少量の輸出を頻繁に行うことが多く負担感が大きくなっています。
経済産業省では、農林水産物・食品輸出の支援も含めた中堅・中小企業の海外展開支援を進めており、輸出者の利便性の向上等を図り、中堅・中小企業の更なる輸出を後押しするため、日本商工会議所による非特恵原産地証明書の申請・発給手続きの電子化の取組みを支援、今年度より、一部商工会議所から電子発給業務が実現されることになりました。
この電子化により、輸出者は、証明書の申請において窓口にでむくことが不要となるなど利便性が向上するとともに、電子化が進めば各地商工会議所においても業務効率化に資することが期待されます。
経済産業省では2018年3月より、諸外国の原産地証明書の電子化申請に関する調査事業を実施しており、現地調査を行った先進5カ国の電子化率は、米国、韓国が100%、フランス75%、シンガポール55%、英国が70%でした。(英国では10年以上前から電子化に取り組んでおり、年率3~5%で電子化率が増加)。また、日本からの輸出額上位20カ国のうち、上記の5カ国も含めその多くでオンライン手続きを導入済みとなっている。
非特恵原産地証明書の年間発給件数は、英国:約50万件、韓国:約60万件、シンガポールでは約15~17万件でした。
(記事抜粋:堀江正行 氏ー経済産業省貿易経済協力局貿易振興課 2020/04)
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