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『第三国で保管された輸入貨物の課税価格(保管中に検品を行う場合)』
2019年 10月 02日
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4390) この話題は再アップとも思われますが、「マーク」しています。 『第三国で保管された輸入貨物の課税価格(保管中に検品を行う場合)』 【照会要旨】 当社は、X国所在の製造業者M社が製造する自動車部品について、その全量を本邦に輸入することを目的とする売買契約をM社との間で締結し、購入します。 当社がM社から購入した当該自動車部品(以下「輸入貨物」という。)は、本邦に輸入した後、当社と特殊関係にある者に販売するものですが、本邦における保管料削減のために、輸入する前にY国で保管を行うこととし、M社との取引条件をCIF、仕向地をY国の港としています。 また、当社は、Y国所在の物流業者L社と業務委託契約を締結し、Y国における輸入貨物の輸入通関、保管、検品(単に貨物の状況を確認するもの。)、輸出通関及び本邦までの運送に係る業務をL社に依託しており、当該業務の対価として保管料、検品料、運賃等を支払います。 本邦への輸入については、当社の在庫状況と販売計画に基づき、当社がL社に出荷指示を行い、L社が配送手配して、輸入貨物がY国から本邦へ輸出されます。 当該輸入貨物については、特定の自動車用に製造された部品(特注品)であることから、同種又は類似の貨物はありません。また、この輸入貨物の製造原価に関する資料をM社から入手して税関に出すことはできません。 この場合、輸入貨物の課税価格はどのように計算されますか? 【回答要旨】 上記の取引において、貴社がY国から輸入する貨物の課税価格は、製造者M社に支払われる輸入貨物の購入代金に、物流業者L社に支払われる輸入港到着までの運賃等を加えた価格となります (理由) 輸入取引により輸入される貨物の課税価格は、原則として、現実支払価格に運賃等「加算要素)の額を加えた取引かかくとなりますが、「輸入取引」とは、本邦に拠点(住所、居所、本店、事務所、事業所その他これらに準ずるもの。)を有する者(個人であるか法人であるかを問わない。)が買手として貨物を本邦に到着させることを目的とした売買であって、現実に当該貨物が本邦に到着することとなったものをいいます。 上記の取引において、貴社が輸入する貨物は、M社との取引によってX国からY国に一旦輸出され、その後、貴社がY国に保管しているものを貴社の在庫状況及び販売計画に基づき本邦に引取るこうい(出荷指示)により、現実に輸入されているものです。 よって、当初のM社との取引によって本邦に到着しているものではなく、輸入取引(売買)により輸入されたものとは認められませんので、原則的な方法である「輸入貨物取引価格による方法」により課税価格を決定することはできません。 したがって、輸入貨物の課税価格は、関税定率法第4条の2以下の規定により計算することとなります。 当該輸入貨物は、特注品であることから同種又は類似の貨物はなく、「同種又は類似の貨物に係る取引価格による方法」により課税価格を決定することはできません。 また、輸入後に貴社と特殊関係にある者に販売されるほか、M社から製造原価に関する資料を入手できないことから、「国内販売価格に基づく方法」及び「製造原価に基づく方法」により課税価格を決定することができません。 したがって、当該輸入貨物の課税価格は、関税定率法第4条の4(特殊な輸入貨物に係る方法)により計算することになります。 当該輸入貨物は、貴社の出荷指示によりY国から本邦に到着していますが、貴社とM社との間で行われた当該輸入貨物の売買は、その全量を最終的に本邦に到着させることを目的として行われており、また、Y国で行われた検品は、単に貨物の状態を確認するもので、保管に付随する仔細な作業と認められることから、当該売買により「現実に当該貨物が本邦に到着することとなったもの」と取り扱い、当該売買を「輸入貨物に係る輸入取引」に該当する者として、同法施行令第1条の12第1号に規定する合理的な調整を加えることにより、関税定率法第4条第1項の規定にもとづき課税価格を計算することが妥当です。 具体的には、貴社からM社に支払われる輸入貨物の代金に、L社に支払われる輸入港到着までの運賃等を加えた価格とすることが適当です。 なお、輸入貨物の検品及び保管に係る費用は、貴社が自己のためにY国でおこなったと認められること、また、輸入港到着までの運送に関連する費用に該当しないことから、輸入貨物の課税価格に含まれません。 【関係法令通達】 ・関税定率法第4条第1項、第4条の2、第4条の3、第4条の4 ・関税定率法施行令第1条の12第1号 ・関税定率法基本通達4-1⑴、4-2⑸、4-2の3、4の4-1⑴ロ (記事出典:税関HP・輸出入の手続き・質疑応答事例(関税評価)) blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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| 2019-10-02 17:20
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