(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4372)
本試験を前に、本年度の「法令改正」が気になる受験者も多いと思います。通関士試験も概ね、「受験年の4月1日に”施行”されている法令による」とされる場合が一般的です。
法律は、国会議決による「法律・(発効)」⇒各省庁による具体施策化「省令(施行令)」⇒行政現での解釈・業務統一基準(基本通達)」=(施行)と、法令によっては、「法律」の(発効)から(施行日)まで、かなりの期間を要するものもあります。この意味において、本年度に意識すべき法令改正は、実質的に平成28年~平成30年に公表されている法令改正の内容であるとも言えます。
『関税定率法等の一部を改正する法律概案:平成29年2月・財務省』
1.法律案の概案
(1) 暫定税率の適用期限の延長等
平成29年3月31日に適用期限の到来する暫定税率(418品目)並びに米・麦・乳製品等に係る特別緊急関税制度及び牛肉・豚肉に係る関税の緊急措置(牛肉の発動基準数量の算定基礎の特例を含む。)について、これらの適用期限を1年延長。
(※)発泡酒、蒸留酒及び農林漁業用A重油(15品目)については、暫定税率を廃止し、基本税率により無税の水準を維持。
(2) 個別品目の関税率等の見直し
子ども・子育て支援法による企業主導型保育事業の施行に伴い給食用脱脂粉乳に対する関税軽減措置の対象への同事業に係る保育施設を追加。パラ・ニトロクロロベンゼン、玩具等の関税率を無税化等。
(3) 暫定税率減免制度の適用期限の延長等
平成29年3月31日に適用期限の到来する航空機部分品等の免税制度及び加工再輸入減税制度について、これらの適用期限を3年延長。
(4) 沖縄における関税制度上の特例措置
平成29年3月31日に適用期限の到来する特定免税店制度及び選択課税制度について、これらの適用期限をそれぞれ3年及び2年延長。
(5) 事前報告制度等の拡充
東京オリンピック・パラリンピック等に向けたテロ対策強化の一環として、旅客及び航空機貨物に係る事前報告制度等を拡充。
(6) 犯罪調査手続きに係る規定の整備
国税犯則調査手続きの見直しを踏まえ、関税法上の反則調査手続きにおいても電磁的記録に係る証拠収集手続き等を整備。
2.施行日
平成29年4月1日 (注)上記1.の内、(5)については平成29年6月1日又は公布の日から2年以内の政令で定める日、(6)については平成30年4月1日
(出典:財務省 平成29年2月)
(※) アップ済みの、本年度通関士試験においての「計算問題」に出題が”確実視!”される過少申告加算税に係る関税法の改正年度は”平成28年度の改正”なのです。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木