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『関税割当制度』
関税割当制度とは、特定貨物の輸入について、政府の割当てを受けた一定数量までの貨物に対しては通常の税率より低い税率(一次税率)を、それを超える数量の貨物に対しては通常の税率(二次税率)による関税を適用する二重税率制度である。
現在、関税割当ての対象とされている貨物は、すべて関税暫定措置法(暫定法第8条の第2項の規定において準用)によるものであり、関税定率法上規定されているものはない。
【関税割当ての対象貨物】
関税割当ての対象貨物は、関税暫定措置法別表第1において税率が一定の数量を限度として定められている貨物のうち、関税割当制度に関する政令により定められており、ミルク及びクリーム、乾燥豆、とうもろこし、麦芽、でん粉、こんにゃく芋、牛革、革製履物等22品目区分が掲げられている(政令第1条第1項、別表)
【通関手続き】
関税割当」てを受けた者が一次税率の適用を受けて輸入しようとする場合には、その輸入申告(特例申告貨物については、特例申告)の際に関税割当証明書を税関長に提出しなければならない。
一次税率の適用を受けて輸入しようとする貨物の輸入申告は、その申告に係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。(政令第3条第2項)
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【EPA(経済連携協定に基づく関税割当制度】
我が国と経済連携協定を締結している国・地域(日欧EPA、TPP11)を原産地とする物品のうち、政府の割当てを受けた一定の数量の範囲内で経済連協定税率(EPA税率)が適用されることとなっている物品については、その関税割当ての方法、基準、通関手続き等が別途に定められている。
(関税暫定措置法第8条の6-経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令)
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