(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4307)
~前号&前々号アップの法令根拠です~
『関税率表の分類の特例扱い』
ー関税法基本通達67-4-17ー ”20万円以下の少額合算”
1.輸入申告に係る貨物が多種多様であるため、関税率表(定率表別表、暫定法別表、WTO協定の譲許表及び経済連携協定(EPA)の付属書の日本国の表をいう。)及び統計品目上の所属区分が多数に分かれる場合の輸入申告にあたっては、輸入申告の便宜と通関事務の簡素化を図るため、次により取り扱う。
なお、本取扱いは、定率法第3条の3に規定する少額輸入貨物に対する簡易税率を適用して行う貨物には適用しない。
(1)
1 輸入申告に係る貨物につき、1品目(関税率表の適用上の所属区分及び統計品目表の適用上の所属区分、原産地並びに適用される関税率の何れも同一である貨物をいう。)の課税価格(重量税品適用品目の場合には、定率法第4条の規定に準じて算出した価格。)が20万円以下となる品目(減免税の適用を受けようとする物品及び内国消費税(消費税を除く。)課税物品を除く。)が2つ以上ある場合において、申告者がその全部又は一部につき、次のいずれかの方法により取りまとめて申告したときは、これを認めて差し支えない。
イ)
2以上の少額品目のうち、同一の関税率が適用される品目を申告書の1欄に取りまとめ、これらのうち適用される関税率が最も高い品目(2以上あるときは、これらのうち最も高い品目)の属する所属区分に分類する方法。
ロ)
2以上の少額品目のうち、同一の関税率が適用される品目を申告書の1欄にとりまとめ、各欄ごとにそれぞれの課税価格が最も高い品目の属する所属区分に分類する方法。
ハ)
2以上の少額品目(適用される関税率が無税のある品目を除く。)のうち、同一の関税率が適用される品目の課税価格の50%を超える場合には、少額品目のすべてを、当該50%を超えることとなる課税価格の合計額を構成する品目のうち、課税価格が最も高い品目の属する所属区分に分類する方法。
ただし、消費税非課税の物品については当該物品のみをまとめて分類することとする。
(2)
郵便物(法第76条第1項の規定に基づく簡易税率が適用されるものに限る。(3)のハの(イ)において同じ。)については、(1)のロに準じて分類して差支えない。
(3)
この取扱いの実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。
イ 適用税率は実行税率とする。
ロ (1)のイ又はハの分類方法による場合には、従価税率、従量税率等税率の種別が異なる品目ごとに適用し、従量税率適用品目については関税率の数量単位の異なる品目ごとに適用すること。
ハ 申告書の記載は次によること。
(イ) 品目欄には、代表的な品目の品名に「等」を付して記載すること。
(ロ) 統計細分の欄には、✖印を記載すること。
(ハ) 単位及び正味数量欄には、従量税率が適用される場合を除き、記載しないこと。
二 他法令により許可又は承認を必要とする物品については、当該許可又は承認を確認した上、適用すること。
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