『平成29年度関税法の改正ー反則調査手続きの見直しー』
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『平成29年度関税法改正ー反則調査手続きの見直し』
【反則調査手続きの明確化】
1)通訳・翻訳の嘱託手続きの明確化
水際に係る税関の反則事案なので、やはり外国人に絡むことが多く、通訳や翻訳の嘱託を提供することとした。
2)捜索証明書の交付
強制的な調査を行うことは、反則の嫌疑者にも大きな負担が生じる。当局として、捜索を行ったものの証拠物等がなかった場合に、捜索の執行が終了したことを証明する証書を交付する仕組みを整えることとした。
3)反則調査の結果を嫌疑者に通知
反則調査を行った結果、反則の心証が得られなかった場合には、その旨を嫌疑者に通知する。
※
2)と3)は、嫌疑者側の立場を勘案するといった方向性の制度改正であり、反則調査という強い国権を行使することとセットされるべき手続きであると考えられ、改正された。
【通告処分の見直し】
1)差押物件等の保管費用等の納付を求める通告
反則調査の過程で、証拠物や没収の対象となる物件を差し押さえることがあり、これらの物件については、基本的に税関がが保管することになっている。このような物件としては麻薬や武器の類もあるが、中にはワシントン条約で規制されている生き物等もある。コツメカワウソは東南アジア原産の小型のカワウソで、輸入するには所管庁の許可等が必要だ。税関がこのような動物の密輸を見つけた場合は、これを差押え、しばらくの間保管する必要がある。保管するというより飼育するほうがその実態だが、かなりの費用がかかる。従来は税関で負担していたが、保管費用を密輸した者に負担していただくこととする旨の改正。
(記事出典:形岡拓文 氏ー財務省関税局関税企画調整室長 2017/04)
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