(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4291)
~前号からの継続アップ内容~
『(輸入取引の認定)及びFCA条件で貨物が引き渡された後に発生する(輸出国での保管料等)の扱いについて』
【回答内容】
(2)保管業務に係る費用の取扱いについて
①
・輸入者(買手)は、FCA条件で貨物を購入し、輸出国の保税区に所在する倉庫において貨物の引渡しを受けます。
・買手はE社、L社と寄託契約を締結し、買手がE社に販売する貨物について指定倉庫での保管業務をL社に依託しています。
・業務に係る委託料及び費用はE社とL社間で定め、E社が負担することと規定されています。
・当該寄託契約に基づき、L社は倉庫会社と倉庫業務委託契約書を締結し、当該物品の保管業務に関し、L社は倉庫会社に依託します。
・当該契約書において、保管業務の対価は、L社と倉庫会社の協議により取決めると規定されておりますが、その対価は寄託契約に基づいたものであり、最終的にE社が費用を負担します。
・買手とE社の売買基本契約において、買手は商品をE社指定の日本国内の倉庫へ入庫するまでの一切の費用を負担し、POに記載された商品単価は、これらを含むと規定されています。
このことから、保管業務の対価は、買手とE社、買手とL社及びE社のそれぞれの協議によりE社が支払っているものと考えられます。
しかしながら、保管される輸入貨物は、輸出国で売手から買手に引き渡され、本邦でE社へ引き渡す前のものであることから、当該保管業務の対価は、通常、買手が支払うべきものと認められます。
したがって、本事例における保管業務の対価は、最終的に国内への倉庫へ入庫するまでの費用(輸送料、通関費用等)を含む金額を買手へ支払うこととなるE社が、当該費用の一部(保管料等)を、買手に代わり倉庫会社へ支払っているものと解されます。
~次号・「保管業務に関し、E社が負担する費用」に継続~
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木