(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4282)
『年間購入数量に満たなかったために買手が売手に支払う賠償金』
【照会要旨】
当社(買手)は、売手から化学薬品を購入(輸入)しています。
当社と売手との売買契約において、一年間(契約年)で当社が売手から購入する貨物の最低数量(年間最低購入数量)が取決められており、当社の都合により実際に購入した数量がこの年間最低購入数量に満たなかった場合には、当社は売手に対し賠償金を支払うこととされています。
この賠償金は、年間最低購入数量に満たなかった数量に製品単価の25%を乗じて算出することとされており、これまでに購入(輸入)した貨物の価格を調整するものでもありません。
今般、当社は契約年の最終の貨物を輸入しますが、国内での需要が思わしくなかったことから、当社の購入数量は売買契約に取決められた年間購入数量に達しませんでした。
このため、今回輸入する貨物の仕入書には、その貨物の価格と別に、最低購入数量に満たなかった数量に応じて計算された賠償金の額が記載されており、当社は仕入書の総額を売手に支払います。
輸入貨物の課税価格を計算するにあたって、当社が売手に支払う賠償金の額は、現実支払価格に含まれますか? なお、関税定率法第4条第2項各号に掲げる特別な事情はありません。
【回答要旨】
上記の取引において、購入数量が年間最低購入数量を満たさなかったために貴社が売手に支払う賠償金の額は、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみてその輸入貨物の輸入取引をするために支払われるものではないと認められますので、輸入貨物の現実支払価格に含まれません。
(理 由)
「現実支払価格」とは、買手が売手に対して又は売手のために、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみてその輸入貨物の輸入取引をするために現実に支払った又は支払うべき総額をいい、売手の債務の弁済等の間接的な支払の額を含みます。
ただし、買手による売手への支払であっても輸入貨物と関係のないものであって、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみてその輸入貨物の輸入取引をするために支払われるものでないものは、その輸入貨物の現実支払価格を構成しないこととされています。
上記の取引において、貴社(買手)の購入数量が年間最低購入数量を満たさなかったために貴社(買手)が売手に支払う賠償金は、輸入貨物と関係のないものであって、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみてその輸入貨物の輸入取引をするために支払われるものではないものとなり、課税価格の現実支払価格に含まれません。
【関係法令通達】
・関税定率法だ4条第1項
・関税定率法施行令第1条の4
・関税定率法基本通達4-2⑴、⑷
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木