(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4706)
「原産地基準の「実質的変更を加える製造・加工)とは、具体的にどういうものですか?」
「特恵関税」は特恵受益国を原産地とする物品のみに適用され、原産品であるかどうかを認定するために、一定の基準が定められています。
原産地認定基準のうち、一般的なものとして;
・農産物などの天然産品などに適用される「完全生産品」としての基準
・生産・加工工程で2つ以上の国(地域)の材料を使用した場合、最終的に「実質的な変更を加える加工又は製造」を行った国「地域)を原産国とする「実質加工」基準があります。
「実質的な変更を加える加工または製造」とは、原則として、関税定率法別表『関税率表)の「項」(4桁番号)、すなわち、HS番号の4桁の変更を伴う加工又は製造とされています。
例えば、A国のトウガラシの果実(0904)を原料にしてB国で香辛(0910)に加工・製造されれば「実質的な変更を加える加工・製造」とみなされます。
・ 輸送または保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他それに類する操作、単なる切断、選別、瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること、改装、仕分け、製品またはラベルその他の表示を貼り付けもしくは添付すること、非原産品の単なる混合、単なる部分品の組み立て及びセットにすること並びにこれらからなるような微小な加工は、これらに該当しません。
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しかし、関税暫定措置法施行規則別表(平成23年3月31日に最終改正)に掲げる繊維製品については、上記4桁変更の原則にかかわらず、同表に掲げる加工・製造をもって、実質的な変更を加える加工または製造とみなしています。主に食料品、化学製品、木工製品、繊維製品や靴などにこの条件がつけられています。
(記事抜粋:JETRO 貿易・投資相談Q&A-実質的変更を加える製造・加工)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木