(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4684)
『関税評価ー(第三国へ移動後の保管⇒本邦への発送)』
経済・物流のグローバル化が進展した現状においては、まるで”国境の無いがごとく”の複数国にまたがるモノ作り、商品の物流が一般的となっています。
前号まで7回に渡って、「第三国へ移動後の保管⇒第三国からの本邦への積み出し」における関税評価上の解釈による「課税価格の決定方法」をアップしてきました。
具体的な例を上げると、熱帯フルーツの輸入などで想定できるのですが、発展途上国から様々なフルーツを購入した場合、”需要に応じた輸入時期と数量確保の安定”のため、複数の国からフルーツを買い集め、これら”低温倉庫や物流インフラの完備されていない展途上国から、一旦、低温倉庫や物流インフラの完備された周辺の経済発展国にフルーツを集荷移動の後、安定的に保管、本邦での需要に応じた時期・量の出荷を、別の国の業務提携した業者から、”第三国から行う”というケースです。特に、東南アジア等においては、島国である我が国と違い、陸続きの様々な経済・物流環境の異なる国々が隣接しているという現実があります。
この場合において;
1) 課税価格とされる「輸入貨物に係る輸入取引」とはどの取引きをいうのか?
2) どの時点での貨物価格を「課税価格」の基とするのか?
3) 第三国での保管費用や検品費用は、「現実価格への構成費用」となるか/否か?
グローバル化が急速に進展する国際商務の現状において、通関士試験・実務問題にこれらの現状が組み込まれた出題がそろそろあっても不思議ではない・・、と強く感じています。
我が国の輸入者が、”海外に保管する自己所有の貨物”を、海外買付国以外の国から、売手以外の業者の手によって我が国に向けて発送させる。「輸入」:「輸入取引」の判断が極めて難しいとする実態が増加しています。
いずれにしても、一般的・常識上の「輸入とは?」と、関税定率法上の「輸入取引とは?」の概念:規定は、まったく異なるものであるとする認識が”課税価格の決定方法の受験対策学習のスタート台”と言えます。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木