(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4677)
『関税及び輸入品に対する内国消費是等に課される加算税の見直し』
平成29年1月1日以降~、「税関からの調査通知日の翌日以後、更正予知前に修正申告が行われた場合は、5%の過少申告加算税又は10%の無申告加算税が課される」こととなっています。
Q・「税関からの調査通知はどのような方法で行われますか?」
A・調査通知は、税関の輸入事後調査部門から輸入者(納税義務者)に対して、調査の対象となる税目、調査の対象となる期間及び調査を行う旨を電話等により通知して行います。
Q・「調査通知の翌日以後、更正予知前に当初申告に係る修正申告を行った場合、その調査通知を輸入者(納税義務者)に係るすべての関税及び輸入品に対する内国消費税等について、5%の過少申告加算税が課されますか?」
A・今回の見直しにより、調査通知日の翌日以後、更正予知前に当初申告に係る修正申告を行った場合に5%の過少申告加算税が課されることとなるのは、次の①及び②の両方に該当する関税及び輸入品に対する内国消費税等です。
① 輸入の許可の日が、調査通知に基づく調査の対象期間であるもの。
② 上記①のうち、税関からの調査終了通知又は税関による調査結果の説明に基づく修正申告等が行われていないもの。
Q・「調査通知日の翌日以後、更正予知前に修正申告を行った場合に課される5%の過少申告加算税については、調査通知日以前に税関に対して当初申告に係る修正申告に関する相談又は修正申告入力控えの提出を行っていた場合も課されますか?」
A・今回の加算税の見直しにより、調査通知後、更正予知前に当初申告に係る修正申告が行われた場合は、5%の過少申告加算税が課されることとなります。
このため、調査通知日以前に税関に当初申告に係る修正申告に関する相談又は修正申告入力控えの提出を行っていた場合であっても、調査通知日の翌日以後、更正予知前に修正申告を行ったときは、5%の過少申告加算税が課されることとなります。
(出典):財務省・関税局・税関ー平成28年10月
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したがって、改正前にあった、「増額更正を予知しないで修正申告をした場合の非課税」(関税法第12条の2第4項)の規定は(100分の5の割合)に改訂されています。
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