『第52回通関士試験・通関実務科目(輸入申告書の作成問題)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4659)
昨年=第52回通関士試験における、通関実務科目第2問(輸入申告書)作成問題は徹底して、「関税率表の解釈に関する通則」での【通則1】:部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次も原則に定めるところに従って決定する。の”実践的な読解”を求める出題でした。
【第11部 紡績用繊維及びその製品】
注
2(A) 第50類から第62類まで、第58.09項又は第59.02項のいずれかに属するとみられる物品で二以上の紡績用繊維から成るものは、構成する紡績用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。構成する紡績用繊維のうち最大の重量を占めるものがない場合には、当該物品は等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後の項となる項に属するもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。
2(B)-(b)
所属の決定に当たっては、まず類の決定を行うものとし、次に当該類の中から、当該類に属しない構成材料を考慮することなく、項を決定する。
2(B)-(c)
第54類及び第55類の両類を他の類とともに考慮する必要がある場合には、第54類及び第55類は、一つの類として取り扱う。
2(B)-(d)
異なる紡績用繊維が一つの類又は項に含まれる場合には、これらは、単一の紡績用繊維とみなす。
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これら「実行関税率表の注の規定」を受験対策として、事前に各類の全てを”記憶”することは不可能です。試験問題にはこれら「注の規定が記載されている。」わけですから、必要なのは、(解釈の通則)の規定内容を”理解”し、本試験中に”平常心を持っての、沈着・迅速・適正な読解力”での判読力の養成です。これなくして、近年の通関士試験・(通関実務科目)には太刀打ちできません。決して「記憶すればなんとかなる」という内容レベルではありません。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木