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『特恵適用貨物に対する事後確認手続き等の規定の整備』
特恵適用貨物に対する事後確認手続き等の規定の整備についてである。特恵税率の適用を受けるためには、輸入貨物の申告時に原産地証明書の提出が必要となっており、これを輸入国側、たとえば日本の場合だと税関に提出することで、原産地を確認して特恵税率を適用する仕組みになっている。しかし、残念ながら、我が国税関による確認の結果、特恵適用国の元産品ではないと判明してしまう事例が生じているのが現状である。
具体的には、特恵税率が認められない第三国で製造された物品を特恵受益国であるA国に運送して、そこで生産者、輸出者が”A国の元産品”と虚偽の申請で得られた原産地証明書によるものである。
【見直しの必要性】
・従来から迂回輸入により特恵税率を不正に適用している事案が存在。
・今後、"完全卒業”により特恵除外国が増加することに伴い、特恵適用国を介した迂回輸入が増加する恐れがあり、税関による減産性の確認を確実に行う必要。
【見直しの方向性】
・輸入通関後、特恵適用国からの貨物に対して行う事後確認手続の規定を整備し、特恵否認要件(特恵適用国の元産品でない場合、協力要請が拒否された場合等)も明確化。
【特恵関税の適用が否認された具体的事例】
・本品は特恵適用国の元産品でないにも関わらず、偽って我が国に輸入する迂回事例が発生。
(事例)
・第三国で製造されたこんにゃく粉を特恵適用国Aへ運送し、A国元産である旨の虚偽の申請に基づき取得した原産地証明書を使用し、LDC特恵税率(無税)適用して輸入。
(注意)LDC(後発開発途上国)に対しては、他の開発途上国よりも幅広い品目を特恵税率の対象としており、対象品目は全て無税。
(記事抜粋:財務省関税局関税企画調整室長・藤中康生 氏 2018/04)
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