『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律』
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『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律』
(概要)
外来生物(輸入種)による生態系等への影響を防止するための法律。一般に、「外来生物法」と略称される。2004年6月制定、2005年5月より施行。海外からの移入生物による、日本の生態系、人の生命や健康、農林水産業への被害を防止するために、飼育、栽培、保管又は譲渡、輸入などを禁止するとともに、国等による防除措置などを定めている。生態系等への被害が認められる生物は、特定外来生物として指定され、飼育、栽培、譲渡、運搬、輸入、さらに野外への放出などが規制される。
これに違反すると3年以下の懲役、または300万円以下の罰金(法人の場合には1億円以下の罰金)が課せられる。また、生態系等の被害が明らかでなくてもその疑いがあるものは未判定外来生物とされ、輸入の届出などが必要になる。
(関連webサイト)
・「外来生物法」(環境省)
http://www.env.go.jp/nature/intro/index.html
・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
(総務省法令データ検索システム)
http://law-e-gav.go.jp/htmldata/H16/H16HO078.html
・2020年までの国の行動目標等を定めた「外来種被害防止行動計画」を制定
(平成27年3月26日)
http://www.env.go.jp//press/100774.html
・我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト
(生態系被害防止外来種リスト)の公表
http://www.env.go.jp/press/100775.html
(記事抜粋:ELCnet (Environmental Information & Communication Network)
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