『身分又は地位に基づく在留資格(永住者などの在留資格)』
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『身分又は地位に基づく在留資格(永住者などの在留資格)』
1990年の改正出入国管理及び難民認定法施行により、在留資格「定住者」が創設され、「血のつながり」を根拠に、日系ブラジル人などに対する在留許可が発効された。その結果、1990年以降、主に東海地方や北関東地方など、製造業の集積地域に「定住者」資格を有する外国人が流入・集住し始めた。当初は「デカセギ」目的で入国したものの、滞在が長期化した結果、永住権を取得し、在留資格「永住者」で在留する者もいる。
従来、この在留資格で働く大きな国籍集団はブラジル出身者であった。2007年末には31万6967人と過去最高を記録したものの、派遣や請負など不安定な就労形態で働く者が多く、2008年のリーマンショックをきっかけに、その後5年間で10万人以上が帰国した。この内約2万人は、政府が実践した帰国支援事業による帰国支度金(本人1人当たり30万円、扶養家族1人当たり20万円、条件として3年間を目途に同様の在留資格での再入国を認めない)で帰国している。ブラジル人の減少は2015年末まで継続したが、2016年以降は再び増加傾向に転じており、2017年末時点で19万1362人となっている。
これまで、この在留資格で入国した外国人の子供の教育面(不就学や低い進学率)が課題としてしばしば挙げられてきたが、約30年が経過し、特に近年は高齢化に伴う介護面の対応に直面し始めている地域も出ている。
(記事抜粋・加藤 真 氏ー三菱FUJリサーチ&コンサルティング 2018/10/02)
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