『外国人労働者の受け入れ拡大ー入管難民改正案が成立』
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『入管難民法改正が成立へ、外国人労働者の受け入れ拡大』
改正法は、人手不足の分野で外国人を労働力として活用できるよう新たな在留資格を創設することが柱。今年の4月1日施行する。具体的な業種など詳細は政省令で定めるが、政府は介護、建設、農林水産業など14業種で5年後に145万5000人の人手不足を予想し、5年目までの累計最大34万5000人の受け入れを見込む。
【法改正のポイント】
・相当程度の知識や経験を持つ外国人向けに「特定技能1号」、より熟練した技能を持つ人材に「特定技能2号」の在留資格を創設。
・家族帯同は「特定技能1号」には認めず、「特定技能2号」には認める。
・出入国在留管理庁を新設。
『変革期を迎えた日本の外国人労働者政策:”非高度人材”も受け入れへ』
-30年堅持した外国労働者政策の基本スタンスを転換ー
日本の外国人労働者政策が変革期を迎えている。2018年6月に政府が公表した「経済財政運営と改革の基本方針2018(骨太の方針)」では、真に必要な分野において、高度外国人ではない非高度技能外国人材に対して、就労を目的とした新たな在留資格の創設が明記された。
そもそも、日本政府の儀黒人労働者政府の基本スタンスは、1988年「第6次雇用対策基本計画」以降~、専門的・技術的な知識やスキルを有する高度外国人は積極的に受け入れる一方、それ以外の単純労働=非熟練分野などの外国人(非高度外国人材)は、労働力不足への対応や就労目的では原則受け入れないというものであった。
この30年間、日本社会では人口減少や労働力不足への対策として外国人の受け入れが俎上に載せられたこともあったが、政府は国民的コンセンサスを踏まえる必要性などを理由に、基本スタンスを堅持し具体的な議論には発展しなかった。
今般の「骨太の方針」により、政府はこのスタンスを転換したことになる。
主な転換点は;
1)「非」高度外国人材に対して、
2)労働力不足を補うことを企図した就労目的の在留資格を創設する、
という2点に集約できる。
(記事参考:加藤 真 氏ー三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員)
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