(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4181)
『事後審査制度』を特徴とする、「コンプライアンス(法令遵守)」・「通関手続きの簡易・迅速化」の強化は、反面として犯則への『罰則・罰金』の強化を意味します。本年度=第51回通関士試験においても、この『罰則』や『税関職員の権限』に係る部分での出題には”要注意”です。
『反則ー罰則』には、条項ごとの犯則内容と罰則との正確な”読解”が求められます。
【問題】
「重大な過失により関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで輸出した場合には、関税法第116条(重過失)の規定により罰金刑が科されることがある」。
【解答】
× (誤り) 問題は誤った記述である。
【解説】
「無許可輸出」による罰金刑なのか?:「重過失」による罰金刑なのか?
関税法第116条(重過失)の規定により罰金刑が科される場合とは、重大な過失により
関税法第111条第1項第2号の規定に該当する罪を犯した場合などの一定の罪の場合に限定されている。
ここで、設問の「関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出した場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると規定されているが、
この規定は関税法第111条第1項第1号の規定であり、関税法第116条の規定に該当する罪ではない。
なお、関税法第111条第1項第2号の規定に該当する罪とは、関税法第67条の申告又は検査に際し
偽った申告若しくは証明をし、又は偽った書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入した場合である。
したがって、「関税法第116条(重過失)」の規定により罰金刑が科されることがあるとする設問の記述は誤り(×)である。
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このような記述の設問が、[五肢選択問題」の1つに組込まれ、結果として、”その全てをマークせよ”の得点条件を欠き、[不正解」となるポイントであることにお気づきでしょうか・・。
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