(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4564)
『EU経済連携協定(EPA)の合意内容EU経済連携協定(EPA)の合意内容ー⑤』
「貿易の技術的障害(TBT:Techinical Barirrers Trade)」
日本とEU双方の基準や技術的な規制ができる限り国債基準に基づいているものであることを確保するために相互にコミットするということに重点をおいている。
【衛生植物検疫処置(SPSmeasures:Sanitary and Phytosanitary measures)】
日本とEUは、承認や許可に関する手順を簡素化し、輸入手続きが不当な遅延なく行われ、過度な行政手続きが輸出者の業務を妨害しないことに合意した。
【サービス貿易】
euは毎年約280億ユーロ相当のサービスを日本へ輸出している。EPAにより、EUの企業が収益性の高い日本市場へのサービスを提供し易くなるほか、サービス貿易全体に適用される多くの条項があり、その中には、双方の規制する権利を再確認する条項も含まれる。
【郵便・宅配サービス】
ユニバーサルサービスの義務、国境手続き、認可及び規制当局の独立性に関する条項を含む。この協定はまた、EUの郵便および宅配サービスの提供者と、日本郵便(株)のような日本国内の競争相手との間に公平な機会を担保するものである。
【電気通信】
電気通信サービス事業者のための公平な機会を築くこと、全国均一サービスの義務、番号ポータビチティ、モバイルローミングおよび通信の気密性などに焦点を当てた条項を含む。
【国際海上サービス】
国際海上サービス(輸送や関連サービス)への開放的かつ差別のないアクセスと、港湾及び港湾サービスへのアクセスを維持する義務を含む。
【金融サービス】
新しい金融サービスに関する明示的な定義、例外規定および規律、支払および決済システムの透明性、また郵便事業者が提供する保険サービスに関する規則を含む。これらの多くは、金融サービス部門の特殊性が考慮されながらも、世界貿易機関(WTO)の下で策定された規則に基づく。
(記事抜粋:EU MAG. 2018/06/25)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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