(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4562)
『日・EU経済連携協定(EPA)の合意内容』
【捕鯨と違法伐採】
EUは35年以上にわたり、クジラ製品の輸入を全面禁止している。クジラは、EU法で特別に保護されており、ワシントン条約(絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約=CITES)に基づき、貿易の禁止を厳格に実施している。EUは日本を含む第三国による捕鯨に対し、二者間関係や国際捕鯨委員会といった国際的な場において、捕鯨問題に取り組んでいる。日本とEUが貿易という文脈において、環境問題についての議論を深め、共同で取り組む追加的な場を提供する。持続可能な開発に関する章(チャプター)が含まれている。
違法伐採と、その木材を用いた貿易を撲滅しようという共通の意識もEPAの文面に反映されている。両者は、違法木材の輸入を防ぐための監視システムと認証システムを導入している。
両者はまた、問題に対処するための効率的な仕組みを構築する際に、第三国とも緊密に協力して支援する。
(※)この違法伐採に関しては、このブログで『ローズウッド規制』の話題をアップ済みです。 ローズウッド「(Rose Wood)=紫檀」種のすべてが、2017年1月よりワシントン条約(CITES)の付属署Ⅱ)に掲載され取引制限下に入った。とするもので、楽器、家具/建材メーカー、とりわけ”ギターメーカー”が対策に迫られている。
(記事抜粋:EU MAG. 2018/06/25)
次号~では、自動車や医療品を代表とする”非関税障害”や”貿易の技術的障害(TBT)”、及び、”電子商取引(EC)”に関する合意内容をアップしていく予定です。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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