(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4480)
「関税評価」=「課税価格の決定の計算問題」は、関税定率法第4条の各規程の認識が前提とはなりますが、通関士試験・通関実務科目の計算問題と出題された場合においては、”問題記述の内容を適正・迅速に読解し、計算式を組み立てる”=国語と算数の世界とも言えます。
つまり、知っている、記憶しているだけではなく、問題記述内容をどれだけ、取引図式的に”絵に描けるか?”の受験者の実務的な応用力・判断力が問われます。
税関HP・輸出入の手続き・質疑応答事例(関税評価)
『売手が第三者である商標権者から製造の許諾を受けている場合に、買手が商標権者に支払うロイヤルティ』
【照会要旨】
当社(買手)は、商標権者であるA社とライセンス契約を締結し、A商標が付された紳士靴を販売する権利を許諾されています。
また、当社は、A社主催の商品展示会において、A社から、A商標を付した紳士靴を製造する権利の許諾を得ているE国所在の製造者(売手)を紹介され、その売手と売買契約を締結し、今般、A商標を付した紳士靴を購入(輸入)します。
当社とA社とのライセンス契約において、当社は、輸入貨物に付されているA商標の使用の対価として、売手から購入する紳士靴の売買価格(FOB条件)の10%のロイヤルティをA社に支払うことが取決められています。
輸入貨物の課税価格を計算するにあたって、当社がA社に支払うロイヤルティを、現実支払価格に加算する必要がありますか?
【回答要旨】
上記の取引において、貴社が輸入貨物に付されている商標の使用の対価としてA社に支払うロイヤルティは、輸入貨物に係るものであり、かつ、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみてその輸入貨物の輸入取引をするために支払われるものと認められますので、現実支払価格に加算する必要があります。
(理 由)
輸入貨物に係る商標権の使用に伴う対価で、その輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみてその輸入貨物の輸入取引をするために買手により支払われるものは、現実支払価格に加算することとされています。
上記の取引において、貴社(買手)がA社に支払うロイヤルティは、輸入貨物に付されている売手から輸入される貨物について、貴社とA社とのライセンス契約に基づき、貴社によりA社に対して支払われるものであり、その支払がない場合には売手は輸入貨物を買手に販売しないものと解されますので、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみてその輸入貨物の輸入取引をするために買手により支払われるものと認められます。
【関係法令通達】
・関税定率法第4条第1項第4号
・関税定率法施行令第1条の5第5項
・関税定率法基本通達4-13(2)、(3)ハ、(4)
・関税評価に関する取扱事例について 事例30
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木