(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4473)
アイリスオオヤマの”価格破壊”によって、今でこそ一般的な『LED照明』です。
従来の電球や蛍光管と、そのままで取り換え可能ですが、従来の「蛍光灯」、「フィラメント電球」とは、その仕組み・構造はまったく異なります。
「LED(light Emitting Diode)・発光ダイード」は、いわゆる、トロランジスタが属する半導体素子であり、形状や使用目的が同じ互換性のあるものですが、従来とは異なる新たに出現した照明機器です。
『2012年版関税分類品目表(HS2012)におけるLED照明製品の分類』
HS2012において、従来(LEDではない)照明製品に対するHSコード分類は以下の項のように定義されていました。
【85.12】
電気式の照明用又は信号用の機器(第85.39項の物品を除く。)、ウインドースクリーンワイパー及び曇り除去装置(自転車又は自動車用に使用するものに限る。)
【85.13】
携帯用電気ランプ(内臓したエネルギー源(例えば、電池式及び磁石式発電機)により機能するように設計したものに限るものとし、第85.12項の照明機器を除く。)
【85.39】
フィラメント電球及び放電管(シールドビームランプ、紫外線及び赤外線ランプを含む。)並びにアーク灯
【94.05】
ランプその他の照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに該当する物品及びこれらの部分品(他の項に該当するものを除く。)
・HS2012版では、LED照明製品についての分類が規定されていなかった。
・次のHS2017版の改正においても、LEDランプのみが「85.39項」に加えられたのみであった。
・HS2022版では、LEDは「85.41項」の半導体に含まれている。HS2022版の改定時において、以下のHS2012版の85.41項の半導体を含める必要があった。
[85.41項」=ダイオード、トランジスター及びその他これらに類する半導体デバイス、光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)、発光ダイオード及び圧電結晶素子。
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最終的に現行の実行関税率表(HS2022版)における「LED照明」がどのような分類になっているかは、次号でアップ予定。
(記事参考:JLMA(Japan Lighting Manufacturers Association)
一般社団法人 日本照明工業会)
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