(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4362)
「今年=第52回・通関士試験は、過去51年間に実施されてきた対象法令と、全く別の法令での試験とも言える」とする意味合いが前号での内容です。この時点で、あまりにも唐突で、理解不能なアップとは思いますが、要は、長年に通関業務を実施してきた通関業務実務者の”通関の常識や関税法の常識”は、昨年から”大変化!を起こしているのですから、よほどの自己の意識の変革の無い限り、今年の試験は難関です・・。
(改正前)
『NACCS特例法規則第4条―「通関による輸出入申告等入力」』
通関業者は、通関士の審査を必要とする輸出入申告等(輸出入申告等入力)を行う場合には、当該輸出入申告等の入力内容を審査した通関士にその通関士識別符号(ID番号ー申告入力をする通関士を識別する符号で輸出入・港湾関連情報処理センター(株)が付与するもの)を使用させて当該申告入力等をさせなければならない。
「通関士資格を保有していなくても、”申告書類の内容について通関士に審査にさせ押印してあるものであれば、社内の他の通関従業者が通関士のID(通関士識別コード)を使って申告を入れることは法令上問題ないのか?」
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【第六次 NACCS特例法 第5条ー通関士の審査等】~昨年
「通関業者は、第3条第1項の規定により適用される情報処理通信技術利用法第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定により、電子情報処理組織(ナックス)を利用して他人の依頼による申告等(通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている書類に限る。)を行う場合には、政令で定めるところにより、当該申告等の入力を通関士に審査させなければならない。」
一昨年までの規定では、NACCSシステム上・規定上、通関士識別符号を所有する通関士のみしか申告できず、通関士IDを他人が使用して税関へのNACCSアクセス申告することは違法行為でした。
第六次ナックス特例法において、「通関士審査結果登録(CCA)業務」が追加され、この通関士審査結果登録済みの申告内容であれば、以後、その審査結果登録済みの申告に関して、他の通関業務従業者も申告できるし、税関による審査区分Ⅱ(書類審査)となった場合に、通関士の審査を必要としない申告に伴う添付書類(仕入書や原産地証明書など)のPDF等の電磁的記録媒体の税関へのNACCS送信業務は行うことが可能となっている。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木