(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4359)
FOB契約等において、我が国の輸入者が保険会社と海上貨物保険を締結する場合、貨物の海上輸送途上の輸送リスクに加えて、様々な”割増特約条項”を追加して、全域・全般的なリスクカバーする場合があります。
税関HP・輸出入の手続き・関税評価(質疑応答事例)
『リジェクション保険に基づく保険料』
【照会要旨】
当社(買手)は、売手からCFR条件で生鮮果実を購入(輸入)しています。
当社は、輸入貨物の運送に関して、通常の海上保険に加え、「リジェクション保険(Rejection Insurance)」も付保し、保険会社に対する割増保険料も支払っています。
リジェクション保険とは、公権力による処分の結果により被る物的損害や処分のために発生する費用を特約により補償する保険のことです。
本件リジェクション保険は、農産物等が輸入国の検疫により輸入禁止、廃棄処分、消毒等を指示された場合、その損害は通常の保険では検疫約款により保険会社の免責対象となりますが、当該保険に対する割増保険料を支払うことにより補償されます。
輸入貨物の課税価格を計算するにあたって当社が支払ったリジェクション保険に基づく割増保険料は、現実支払価格に加算する必要がありますか?
【回答要旨】
上記の取引において、貴社が保険会社に支払ったリジェクション保険に基づく割増保険料は、現実支払価格に加算する必要はありません。
(理 由)
「輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する保険料」とは、輸入貨物の輸入港までの運送に関して実際に要した保険料をいいます。
本件リジェクション保険に基づき支払われた保険料は、法律に基づき行われた検査の結果により発生した損害を補償するもので、輸入貨物の輸入港までの運送には関係しないものであることから、輸入貨物の輸入港までの運送に関して実際に要した保険料に当たらず、輸入貨物の現実支払価格に加算する必要はありません。
【関係法令通達】
・関税定率法第4条第1項第1号
・関税定率法基本通達4-8(4)
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