(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4314)
輸入貨物の品目分類決定で、頭を抱えた商品は数多くありますが、”最強クラス!”は『地球儀』ですね・・。試験問題として出題されると、極めて以外な分類所属に決定され、こればっかりは知っていないと、想定で前に進めることもできません。
税関ホームページ・輸出入の手続き・輸入貨物の品目分類事例
『地球儀 第49.05項』
【貨物概要】
印刷された「地球儀」で、球が磁力により宙に浮かんだ状態で安定して保持されるもの。
【分 類】
関税率表・第4905.10号 (統計№・4905.10-000)の地球儀
(第49類):
印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書文書、タイプ文書、設計図及び図案。
【分類理由】
関税率表解説第49.05項には、「この項には、更に内部に照明装置の付いた地球儀及び天球儀(印刷したものに限る)で、単なる玩具でないものを含む。」とあり、特殊な機構を有してうるものでも、印刷した地球儀は、第49.05項に該当することとなります。したがって、上記の通り分類されます。
(参 考)
第49類・注1(b):第49類には、次の物品を含まない。
「浮き出し地図、浮き出し設計図及び)浮き出し地球儀(印刷してあるかないかを問わない。
-第90.23項参照)
(第18部-第90 類):光学機器、映像機器、測定機器等~。
第90.23項:「教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型」
同じ「地球儀」ながら、「印刷物=第49類」と「精密模型=第90類」の分かれる品目分類の違いがお解かりでしょうか~?
具体的には、山脈や海溝を立体的に浮出し加工した地球儀は[第90類」となり、浮出し加工の無い地球儀は[第49類」となります。浮出し加工があっても、”国境線”などを線で浮出したのみの加工の地球儀は、印刷の範囲内であって、[第49類]に分類されると思えます。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木