「事前教示回答事例(輸入貨物の分類)「ウエットティッシュ(除菌用)」』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4300)
輸入貨物の所属区分は、HS条約品目表に基づき、輸入申告時の輸入貨物の実態により分類決定され、メーカーの”商品名”や一般的な呼称とは無関係な所属区分となり得る貨物(製品)も多くあります。
「ティッシ」といえば”薄紙”のことで、”ティッシュ・ペーパー”の略とするのが一般的ですが、次の事例はいかがでしょう? 一般のティッシュペーパーを安価で簡単に「ウエットティッシュ」を作れるアルコール消毒液のボトルであるとは思いますが、こんな「品名」がインボイスに記載されていたら、正直、頭を抱えますね・・。(笑)
税関HP・事前教示事例
『ウエットティッシュ(除菌用) 第3808.94号』
【貨物概要】
除菌用のウエットティッシュ
成分:エタノール 30%、プロピレングルコール 0.5%、塩化ベンザルコニウム 0.05%、
エチルパラベン 0.05%、 メチルパラベン 0.05%、緑茶エキス 0.01%、水 69.3%
用途:手等の除菌用
包装:プラスチックボトル(除菌用ウエットティッシュと表示)
【分 類】
関税率表第3808.94号 (統計番号3808.94-000)の消毒剤
【分類理由】
本品は、主としてエタノールを含有するもので、アルコール消毒を目的とするウエットティッシュとして小売用にしたものであることから、上記の通り分類されます。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木