「質疑応答事例(関税評価)「買手依頼検査による貨物の検査費用」—②』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4291)
税関HP・質疑応答事例(関税評価)
『買手の依頼を受けた検査機関が輸入貨物の製造工程で行う検査に要した費用』
ー(買手が品質等を確認するために行う場合)-
【照会要旨】
当社(買手)は、売手から紳士靴を購入(輸入)します。
当社と売手との売買契約において、輸入貨物が契約に定める品質等に合致しているか否かを確認するための検査を売手が行い、本邦へ輸出することとしています。
今般、当社の要望により、輸入貨物の製造工程において、靴底部分が契約に定める品質等に合致しているか否かを確認するための抜き取り検査を、当社が依頼した検査機関により行うことを売手と合意し、当社は検査費用を検査機関に支払います。
なお、当社、売手、検査機関の間には特殊関係はありません。
輸入貨物の課税価格を計算するにあたって、当社が検査機関に支払う検査費用は、現実支払価格に含まれますか?
【回答要旨】
上記の取引において、貴社が検査機関に支払う検査費用は、輸入貨物の輸入取引の製造工程において、輸入貨物が契約に定める品質等に合致しているか否かを確認するために、買手が自己のために行った検査に要した費用と認められますので、現実支払価格に含まれません。
(理 由)
「現実支払価格」とは、買手が売手に対して又は売手のために、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみてその輸入取引の輸入取引をするために現実に支払った又は支払うべき総額をいい、売手の債務の弁済等の間接的な支払いの額を含みます。
上記の取引において、監査機関が行う検査は貴社(買手)の依頼に基づき、輸入貨物がs売買契約に定める品質等に合致しているか否かを製造工程において確認するために行われる抜取り検査です。
売手は、売買契約に定める品質等に合致する貨物を生産する上で必要な検査を別途行っておりますので、上記検査機関による検査は、貴社のために行われたものであり、売手に代わって行われたとは認められません。=(買手都合による検査費用)
したがって、貴社が検査機関に支払う検査費用は、その輸入貨物の現実支払価格に含まれません。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木