『質疑応答(関税評価)・「輸出国における関税その他の公課」』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4289)
税関HP・質疑応答(関税評価)
『買手が売手に支払う輸出国において賦課される税金』
【照会要旨】
当社(買手)は、中国所在の売手から衣類を購入(輸入)します。
売手が輸入貨物を製造するにあたって、必要となる材料を海外から調達し輸入する際には増値税(※)が課されます。
この税金は、賦課された材料を使用して製造された貨物が、国外に輸出されれば還付を受けることができますが、何らかの事情により売手が還付を受けられなかった場合には、当社と売手の取決めにおいて、当社がその税金相当額を売手に支払うこととなっています。
今般、当社は貨物を輸入しますが、売手が海外から材料を調達した際に課せられた増値税が還付されないこととなったため、売手に対し、貨物代金とは別に売手が負担した増値税の額を支払います。
輸入貨物の課税価格を計算するにあたって、この増値税の額は現実支払価格に含まれますか?
(※)「増値税」:中国において物品の販売又は輸入をする際に課せられる税金。
我が国の「消費税」に相応する税金。VAT(Value addded Tax)
【回答要旨】
上記の取引において、貴社が売手に支払う増値税の額は、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて、その輸入貨物の輸入取引をするために支払われるものですので、現実支払価格に含まれます。
(理 由)
「現実支払価格」とは、買手が売手に対して又は売手のために、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて、その輸入貨物の輸入取引をするために現実に支払った又は支払うべき総額をいい、売手の債務の弁済等の間接的な支払いの額を含みます。
上記の取引において、貴社(買手)が売手に支払う増値税は、売手が輸入貨物の製造に使用する材料を海外から調達した際に課せられたものであり、貴社と売手との取決めに基づき、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて、その輸入貨物の輸入取引をするためにその輸入貨物について売手に支払われるものですので、その輸入貨物の現実支払価格の一部を構成します。
なお、輸出国における関税その他の公課は、売手が輸出の際に軽減又は払戻しを受け、貴社に返金された場合には現実支払価格に算入する必要はありません。
【関係法令通達】
・関税定率法第4条第1項
・関税定率法施行令第1条の4
・関税定率法基本通達4-2(1)、4-2の(1)
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