『関税率表解説・分類事例ー(ぬいぐるみ付きキーリング)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2488)
『税関HP 関税率解釈 「キーリング(ぬいぐるみ付き) 第7326.90号】
【貨物概要】
① 鉄鋼製のキーリンク(リンクチェーン付き)に、
② 動物を模した小さなぬいぐるみを取り付けたもの。
性状:①鉄鋼製のキーリング及びリンクチェーンを、②詰物をした紡績用繊維製の小さなぬいぐるみの頭部に結合したもの。
材質:(キーリング・リンクチェーン)鉄鋼製
(ぬいぐるみ)ポリエステル製
サイズ:(キーリング、リンクチェーン)長さ50mm。(二重リングとリンクチェーンを組合わせたもの)
(ぬいぐるみ)長さ約65mm×幅約8mm×厚さ約45mm
用途:キーホルダー、装飾品として使用
【分 類】
関税率表 第7326.90号 (統計番号 7326.90-090)のその他の鉄鋼製品
(分類理由)
本品は、①鉄鋼製のリンクチェーン付きの鉄鋼製キーリング(キーホルダー)に、②紡績用繊維製の小さなぬいぐるみを取付けたものです。
本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、「関税率表の解釈に関する通則3(b))」を適用し、バランシング又は装飾品としての性状を有するぬいぐるみよりも、キーリングであると認められます。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木