『関税率表解説・分類事例ー(インクカートリッジ)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4287)
「公正取引き・独禁法」:「リサイクル・資源の有効活用」など、様々な観点から、「消耗品ビジネス」の代表であるPC・インクジェットプリンター用のインクカートリッジの「純正品「とメーカー外品、インク詰め替え品(非純正品)の販売の扱いが大きな話題となっています。
非純正品の多くが、海外でインクを再補填された輸入品ですが、輸入申告の際の関税番号は、”製品名”通り、「インク:第32類」でしょうか?「プリンター部品:第84類」でしょうか?
税関HP 関税率表解説・分類事例
『インクジェットプリンター用インクカートリッジ 第8443.99号』
【貨物概要】
インクジェットプリンター専用の、インクが補充された着脱式容器(インクカートリッジ)
(機 能)
インクジェットプリンター本体と連動し、インク吐出量の調整を行うとともにカートリッジ内のインク残量の情報を本体に伝達する機能を有する。
(用 途)
インクジェットプリンターのインク交換用に使用する。
(包 装)
インクカートリッジを減圧・遮気性フィルムで包み、1個又は6個(6色)を化粧箱に入れて包装する。
(カートリッジには、各情報の相互伝達のICチップが組み込まれています。)
【分 類】
関税率表第8443.99号 (統計番号 8443.99-000)のプリンターの部分品
(分類理由)
本品は、インクジェットプリンターに使用される専用のカートリッジであることから、関税率表第16部注2(b)、同表解説第84.43項の規定により、プリンターに専ら又は主として使用する部分品として上記の通り分類されます。
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