(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2474)
税関HP・質疑応答事例(関税評価)
『輸入貨物の検査機器の費用』
【照会要旨】
当社(買手)は、売手からアルミホイールを購入(輸入)しています。
輸入貨物に”ゆがみ””による不良品がしばしば含まれていたため、今般、当社は、輸入貨物の生産工程において、ゆがみを検知する検査機器を売手に無償で提供し、その検査機器による検査に合格したもののみを輸入することを売手と取り決めました。
輸入貨物の課税価格を計算するにあたって、当社が無償で提供した検査機器に要する費用の額を、現実支払価格に加算する必要がありますか?
【回答要旨】
上記の取引において、貴社が無償で提供した検査機器は、「輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの」に該当し、その検査機器に要する費用の額を、現実支払価格に加算する必要があります。
(理 由)
「輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの」が買手により無償で又は値引きして提供された場合は、その物品に要する費用の額を現実支払価格に加算することとされています。
貴社(買手)により無償で提供された検査機器によって行われる検査は、その検査に合格した貨物のみを売る引き渡手が買手に引き渡すために、輸入貨物の生産過程において行われることから、輸入貨物の生産のために使用された工具等に該当します。
【関係法令通達】
関税定率法第4条第1項第3号ロ
☆
課税価格決定あたりの判断をするにあたり、加算/非加算/控除を判断するのは、単純に関税定率法第4条の各項目での「語句」ではありません。輸入貨物の輸入取引の「内容」です。
近年の本試験においては、「輸入貨物の材料の”買付手数料”」とか、「売手の債務の代替え弁済」など、法令上の「語句」を意図的に使っての問題作成で、受験者混乱を狙う出題に特徴があります。
課税価格の決定条件となる「輸入貨物の輸入取引において、買手により売手に支払われる~・・」という前提条件への認識と、問題の設定条件の注意深い読解が必要です。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木