(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4261) よく言われる言葉として、「通関士試験の踏破は、”過去問消化”である。」ということが聞かれます。
「出題頻出箇所・内容」と「出題パターン」を幅広く掴む=通関士試験問題のクセを把握するために避けて通れない事実であることは間違いありません。
しかし、合格者の全てが、多くの複数回の過去問消化を通じて、”単純に問題:解答”を暗記していたのではありません。過去問題の消化を通じて、”合格者は法令規定の内容を理解”の深度を深めています。自分では、「過去問の暗記で合格した!」という合格者であっても、かなりの法令理解を深めています。それでないと合格は勝ち得ていない、とはっきりと言えます。
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『特定輸出申告』=関税法(原則)の輸出申告に対して、
”特別(例外的)に規定した輸出申告”、このポイントが理解されているかどうかによって、出題のスポット(落とし穴)に嵌まるか否かが決まります。
○【原則規定】[輸出申告の撤回]:輸出申告をした後に、輸出の許可を受ける前に「輸出申告撤回申出書」を提出して
輸出申告の撤回を行なうことができる。
(関税法基本通達67-1-10)【輸出取止め】:輸出の許可を受けた貨物は”外国貨物”であるため、
輸入の許可を受けなければならない。
(関税法基本通達67-1-15)
○【特定輸出申告】『第48回通関士試験・関税法等試験科目・択一式第20問』
【選択肢ー2】「特定輸出申告が行われ輸出の許可を受けた貨物について、当該許可を受けている必要がなくなったときは、特定輸出者は、特定輸出申告の
撤回を行なうことにより、当該貨物の検査を受けることなく当該輸出許可の取消しを受けることができる。」
【解答】:× 設問は、誤った記述である。
【解説】: 特定輸出者は、特定輸出申告が行われ許可を受けた貨物(特定輸出貨物)が輸出されないこととなったことその他の事由にyり当該輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなったときは、当該許可をした税関長に対し、当該
輸出の許可を取消すべき旨の申請をすることができるものとされている。
(関税法第67条の4第1項)
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