『課税価格の決定ー(当事者間で合意された外国為替相場)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4256)
【第47回通関士試験・痛感実務科目 第11問】
ー(当事者間で合意された外国為替相場)- 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
1 輸入者M(買手)は、鞄300個を輸入するため、A国の当該鞄の製造者X(売手)との間で売買契約を締結する。
2 当該売買契約においては、次の事項が定められている。
イ 単価(CIF価格) : 200米ドル/個
ロ 輸入者Mは、デザインがプリントされた当該鞄の生地を無償で製造者Xに提供する旨。
ハ 当該契約の代金については、輸入者Mと製造者Xとの間
で合意された外国為替相場「1米ドル=110円」により本邦通貨に換算のうえ決済する旨。
3 輸入者Mは、本邦の生地生産工場Yから当該鞄の生地を500,000円で取得し、無償でXに提供する。なお、当該生地にプリントされたデザインは、本邦のデザイン会社Zが本邦において作成したものであり、輸入者Mはデザイン会社にZに対し、当該デザインに要した費用として150,000円を支払っている。
4 輸入者Mは、当該生地を無償で提供するために要した運賃70,000円及び保険料20,000円を負担している。なお、A国における当該生地の輸入の通関手続きに要した費用10,000円については製造業者Xが負担している。
5 輸入者Mが当該鞄を輸入申告する日における
税関長が公示する外国為替相場は「1米ドル=100円」である。
6 当該鞄に係る仕入書には、輸入者Mと製造者Xとの売買契約に基づく米ドル建ての代金が記載さているが、輸入者Mは当該売買契約に従い当該契約の代金を本邦通貨に換算のうえ製造者Xに支払う。
7 製造者Xは、輸入者Xから提供を受けた
生地を全て使用して当該契約に係る当該鞄を生産するものとする。また、当該鞄の輸出者はXである。
8 輸入者Mは、製造者X、生産工場Y及びデザイン会社Zの間には、それぞれ特殊関係はない。
【解答】 : 7,340,000円
『当事者間で合意された外国為替相場』 「取引の当事者の間において、当該取引に係る仕入書等に表示されている価格を、当該当事者間で合意された外国為替相場により、その表示において用いられている通貨とは異なる通過に換算し、当該通貨により支払うことが取り決められている場合で、当該通貨により現実に支払いが行われているときは、当該通貨による価格に基づいて課税価格を計算する。」
(関税定率法基本通達4の7-2)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木