(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4166)
『延滞税の免除に係る規定の新設』
「国税通則法」においては、
国税(内国消費税を含む。)を法定納期限までに完納しない場合であっても、その国税の額に相当する担保が提供されているとき等には、延滞税を免除する規定が設けられえいるが、関税法ではこれに相当する規定が設けられていない。
近年の貿易量の増加による関税の納付額の増加等を踏まえると、
輸入貨物に対し課される関税と内国消費税との間で、延滞税の免除の適用に差異が生じる事例が増加することも想定される。
こうした状況を踏まえ、
国税通則法に規定される国税の延滞税の免除事由のうち、関税についても生じ得るものについては、関税法において延滞税を免除する旨の規定を設けることが適当である。
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同じ財務省ながら、本税=租税を担う「国税庁」=税務署と、流通税の一つである関税を担う「関税局」、具体的には
「関税」:「消費税」の規定・見解の相違には大きな課題を含みます。
「輸入物品に係る”消費税の課税価格”は関税のそれに準ずる」としながらも、多くのポイントで、「関税法」の規定による解釈と「国税法」に依る規定・解釈が異なっています。
(※)
とりわけ、関税法・関税定率法では、「逆委託加工貿易」を”輸入取引きとみなす”として、定率法第4条での原則的課税価格の決定方法が認められていますが、消費税・国税法においては、「逆委託加工貿易における製造・組立部材の無償供与は、
(単なる、自己所有の部材の海外移転であり、輸出入取引でも何でもない!)との見解を取ります。
消費税=「国税」の基本的解釈においては、逆委託加工貿易での部材無償供与は、輸出免税の対象とされませんし、再輸入減免税の対象ともされません。
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上記においては、「国税」と「関税」の解釈規定が平成28年度法令改正において、一本化されましたが、その基本となる「輸出入取引とは?」の法令規定の一本化による”課税価格に係る規定の統一規定」の早期の統一見解が必要と感じます。 あまりにも、その差異に戸惑いを感じています・・。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木