(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4165)
(1)『郵便等による納税申告書等の提出時期に係る規定の新設』
関税の納税申告書等が郵便又は信書便により税関に提出された場合には、納税申告書等の提出の時にその効力が発生する者(いわゆる
”到達主義”が適用される)と解されている一方で、輸入貨物に課される内国
消費税を含む国税に係る納税申告書等が郵便又は親書便により提出された場合には、その郵便物又は親書便物の通信日付印により表示された日等にその提出がされたものとみなす(いわゆる
”発信主義”が適用される)こととされている。
関税の納税申告等は、基本的にNACCSを使用して行われるが、
通関業の営業区域制限を廃止した場合には、地理的に離れた税関官署に郵便又は親書便により納税申告書等を提出する者が増加し、
関税と内国消費税との間でその効力の発生時期に差異が生じる申告等が増加することも想定される。
こうした状況を踏まえ、関税の納税申告書等が郵便又は親書便により提出された場合には、
国税通則法と同様に、”発信主義”が適用される旨を規定することが適当である。
(記事出所:財務省・関税局ー平成28年度関税改正についての考え方)
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