『関税分類を決定する構成部分の解釈についてー(衣類)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4288) 輸出入貨物の
「関税分類=HS品目表」の所属区分の決定については、通関士試験においては毎年に出題され、日常生活における一般的な常識とは異なる貿易上・関税上の分類であるだけに、受験対策として頭を抱える部分の一つです。
端的な例として、「海水」が、第13類・第68類の石、セメントなど」の類に含まれることなど、受験対策を始めた受験生にとっては”唖然・・”としてスタートをきる項目になっています。
加えて、最近は、次々と新たな複合材・複合機能を持つ新商品の誕生により、従来のように「過去問出題の品目を”暗記で切り抜ける”」ということが不可能な問題対策箇所であり、
『関税率表の解釈に関する通則』の徹底的な理解が必要な内容に変わっています。
また近年では、各EAPA(経済連携協定)によって、締約国・地域ごとに、「産品の関税分類の決定要素の解釈」が取り決められている物もありますので留意を必要とする産品があります。
『61類~63類 衣類における「関税分類を決定する構成部分」の解釈について』 衣類における「関税分類を決定する構成部分」は、原則として、産品の表側の生地(袖裏、襟の折り返し部分等着用した際、外部から見えない部分を除くものとし、衣類の身頃等に装飾的効果をもたせるための加工(例えば、ひだ付け)を施したため外部から見えにくくなった部分は含める。)に占める面積が最も大きい構成材料からなる部分とする。
この場合において、産品が属する号(HS6桁)に規定する材料から成る部分の面積の合計を、一つの構成部分の面積として考慮する。
また、上半身用の衣類において、裏側の生地(裏地)が全面に張られており、かつ、その全周が表地の生地に縫い付けられている場合にあっては、上記で選択された表側の生地に加え、当街裏地部分を「関税分類を決定する構成部分」とする。
【対象となるEPA協定等】 シンガポール協定、メキシコ協定、マレーシア協定、チリ協定、タイ協定、インドネシア協定、ブルネイ協定、アセアン包括協定、フィリピン協定、ベトナム協定、ペルー協定
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木