『第52回 通関士試験 「再輸入免税」-(輸出免税)・(輸徴法)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4263) 本年度=第52回通関士試験のポイントになる内容は、「平成28年度関税法等改正」の波及であるとアップしています。
① 税制改正、② 申告官署の自由化、③ 広域・包括的経済連携協定の推進(経済のグローバル化)の三つです。
とりわけ、平成28年度改正で、波及的影響の大きいものが、①の
「税制改正」です。これは、同じ財務省の徴税機関ながら、輸入品に対する「関税」を扱う財務省・”関税局”と、「内国消費税」等を扱う財務省・”国税局”の規定・施策が異なり、
同じ輸出入品ながら、関税局=(税関)と国税庁=(税務署)の見解が異なっていたため、多々、混乱の発生要因となっていたものが、ここにきて相互の規定を急いでの調整・統一化の動きです。
「再輸入品に対する消費税の免税制度の変更について』 (平成29年4月1日~施行) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(輸徴法)の改正に伴い、
関税定率法弟14条弟10号に規定する再輸入免税制度が以下のとおり変更となりました。
(記)
本邦から輸出された貨物について、消費税法弟7条弟1項又は第8条第1項の規定による消費税の免除を受けた(輸出免税)ものについては、再輸入の際、関税定理法第14条第10号に規定する要件を満たしていても、
輸徴法第13条1号の規定により
消費税の免除は受けられない。
【再輸入免税】 関 税 : 関税定率法弟14条弟10号
消費税 : 輸徴法第13条弟1項(関税定率法第14条弟10号に係る適用除外規定を追加)
適 用 : 平成29年4月1日以降に輸出されたもの
【具体的内容】
関税定率法弟14条弟10号の規定により、”輸出許可の際の性質及び形状に変化なし”の状態で再輸入された物品は従来m定率法14の⑩⇒関税免除、輸徴法13①⇒消費税免除でした。
これが、改正後は、定率法14の⑩⇒関税免除。”輸出の際に「輸出免税」の規定により消費税の免除を受けている物品は、
関税定率法14の⑩⇒
関税免除、輸徴法13①⇒
消費税課税への改正です。
※ 消費税法7①又は8①の
消費税の免除を受けていない貨物は、従来どおりになる。
※ 消費税法7①又は8①の消費税の免除有無については、必要に応じて輸入者等に確認する。
(神戸税関業務部 平成29年5月30日29-5-23)
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極端なたとえとは思いますが、「一度、貨物を外国に輸出し、そのままの状態で再輸入すると、”消費税分の丸儲け!”」が出るのが従来の国税の(輸出免税)・(輸徴法)制度でした。
と言うより、いかに”ザル法”であったかというに加え、従来の輸出入品に対する課税業務に対する「関税局」と「国税庁」の間の”連絡不十分”、”意志不通”、”情報不透明化”がいかなるものであったのかと~、実際に間に立ち通関業務を代理する通関士は、相互の窓口での”たらいまわし”にされ顧客との間に挟まれて、憤慨・苦慮してきた人も多いと感じています。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木