(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4258)「平成28年度・税制改正」に伴う「関税法等2016年度改正」について、2017年1月1日施行適用の
「関税及び輸入品避退する内国消費税等に課される加算税の見直し」により、税関は規制や調査を厳格に行うことで、輸入者に対する
当初納税申告の適正化および自主的な修正申告の履行を高める方向性を高めた。
1.事後調査の事前通知の翌日以後における加算税の取扱い 関税法等の2016年度改正について、「関税及び輸入品に対する内国消費税等に課される加算税の見直し」は、従来、修正申告を行うにあたって、その修正申告が事後調査があったことにより”増額更正があるべきことを予知したものでない場合”、当該修正申告に対して過少申告加算税は課されないものとされていたものが、2017年1月1日以降に輸入が許可された申告に対する修正申告では、調査の通知がされた日の翌日以後、増額更正を予知した日(一般的に、実際に調査が実施される日)前に行われた修正申告については、
過少申告加算税が新たに5%課されることとなっています。
上記の運用にあたっては、調査通知日以前に税関に修正申告に関して相談または修正申告入力控を税関に提出していた場合であっても、調査通知日の翌日以後、増額更正予知日以前に修正申告を行ったときも同様に加算税を課すものとしています。
すなわち、事前に税関に対して修正申告を行う意思表示をしていた場合であっても、
実際に修正申告を行った日が調査通知日以後であれば、少なくとも5%の過少申告加算税の対象となります。
また
無申告加算税にについても、従来は決定があるべきことを予知したものでない場合、課される税率が改正前は
5%でしたが、
調査通知日以後に課されるものについて、10%が課されます。
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つまり、前号でのアップにある通り、昨年以降、現在での
「過少申告加算税」は、
内容により(10%、5%、0%)の3つの異なる税率があることになり、通関士試験の問題作成者からすれば、今年あたりの通関士試験。実務科目の(計算問題)に出題したくて、うずうずとしている内容とも思えますね。
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