(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4250)
どのような貨物(原産品)に対して、他より関税の低税率、あるいは無税とする”関税譲許”を与えるかの要件とする『原産地基準』の考え方は、従来の「一般特恵関税=GSP」と「EPA(経済連携協定)」のEPA税率譲許のそれも”ほぼ同様”です。
ただし、EPA税率関税譲許は、相手国(地域)との交渉によって決まるため、各EPAごとにその内容は異なります。『原産地基準』(1)完全生産品
(2)実質的な変更基準を満たす産品 原産品ではない材料
(非原産材料)を使用して産品を生産する場合、産品が元の材料から大きく変化している場合には、協定上の減産品と認められます。この大きな変化を
「実質的変化」といい、実質的変化があったと判断する具体的な基準を
『実質的変更基準』といいます。
実質的変更基準は
、”品目毎に異なる”ため
、「品目別規則」にまとめられ、日豪EPAでは
付属書2に記載されています。
『実質的変更基準』は、品目毎に以下のいずれかの考え方、あるいは、それらを組合わせて、定められています。
① 関税分類変更基準 非原産材料の関税分類番号と、その材料から相手国で生産された産品の関税分類が一定以上異なる場合に、実質的変更が行われたとする考えかを
『関税分類変更基準』といいます。
② 付加価値基準 相手国での生産により、金銭的な価値が付加され、この付加された価値が基準値以上、(例えば、付加価値40%以上など)の場合に、実質的変更が行われたとする考え方を
『付加価値基準』といいます。
③ 加工工程基準 非原産材料を使用した最終産品について、相手国で、ある特定の加工工程(例えば、化学反応、蒸留、精製など)が施されれば、実質的変更が行われたとする考え方を
『加工工程基準』といいます。
(記事抜粋:財務省関税局・税関 2018/02)blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木