『平成28年度関税法等の改正ー「関税等不服審査会への諮問事項の追加等」』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4240)『平成28年度関税法等改正ー「関税等不服審査会への諮問事項の追加等」』 改正後の「行政不服審査法」において、原則としてすべての審査請求について、第三者機関への諮問を要することとされたこと等を踏まえ、
関税法弟91条に掲げる処分以外の税関長の処分(通関業法上の処分を含む。)に係
る審査請求について、関税等不服審査会に諮問しなければならない事項に追加することが適当である。
また、改正行審法の趣旨を踏まえれば、審査請求人から関税等不服審査会への諮問を希望しない旨の申出が出された場合、審査請求が不適当であり却下する場合又は審査請求に係る処分の全部を取消す場合には、
関税等不服審査会に諮問しなければならない場合から取り除くことが適当である。
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【不服申立て制度の改正】
不服申立制度の改正は、①公平性の向上、②使いやすさの向上、③国民の決済手段の充実・拡大を図る観点から、平成26年度の行政不服審査法、関税法の改正により行われている。
(
1)制度の一本化 : 改正法では、
異議申立ての類型を廃止し、審査請求に一本化された。
(2)不服申立期間の延長 : 改正前の「2月」から
「3月」に延長された。
(3)再調査の請求 : 簡易な見直しを求める
「再調査の請求」が設けられた。
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従来の受験学習者にとっては、
改正前の「異議申立て前置主義」が頭に染み付いていますから、改正の内容をはっきりと把握しておく必要があります。
なお、この「関税等不服審査法の改正」の明細は、このブログにおいても
2016年5月3日(No.3054)においてアップ済みですので、左の「以前の記事」から確認できます。
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