『平成30年度・関税法改正 (金の密輸入ー罰則の引き上げ)-②』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4228)平成30年度関税改正について
『金の密輸入に対応するための罰則の引上げ』-財務省・関税局関税企画調整室 2018/04(貿易と関税)』~(前号への続き)
『金の密輸入』に関して、現在、税関で摘発に至っているんは、残念ながら氷山の一角にすぎない。したがって、原稿の関税法上罰則の水準は、金の密輸入者に対して効果的に不利益を与えて、抑止効果を発揮するのに十分な水準になっていないと認識している。
こうした状況を踏まえて、現行500万円になっている罰金の上限をを今回の改正でまずは1,000万円に引上げたい。そのうえ、かっこ書きの中身が重要だが
、(貨物の価格の5倍が1,000万円を超える場合には、その価格の5倍まで罰金を科せる)方向で関税法を改正したいと考えている。例えば1億円の金を密輸入する場合には、価格の5倍まで罰金を科すことができるようになるので、最大5億円の罰金を科すことが可能になる。もちろんこれは罰金上限額の引き上げなので、裁判官が司法の場で、罰金上限額の範囲内で実際の犯情に応じて量刑を行うことになる。
しかし、
法制上、現行500万円の罰金上限額を貨物の5倍まで科せるように改正して抑止力を高めることで、金の密輸入に対して大きなインパクトになるのではないかとわれわれは考えている。
今回の関税法上の罰則の引き上げについては、同じく輸出入に関する規制である
外為法上の規定を参考にしている。外為法は罰金1,000万円以下、そしてかっこ書きの中
(貨物の価格の5倍が1,000万円を超える場合、価格の5倍まで)という規定になっているが、今回、関税法の改正をするに当たっては、こうした外為法の規定も参考にしながら、罰金の引上げを行っている。
「見直しの方向性」だが、密輸品譲受等の罪についても罰則の引上げをしたい。これは密輸入そのものではなくて、密輸品であることを知りつつ金を買い取る・運搬するといったことについて適用される罪である。
金の密輸入を根絶する観点からは、密輸入者のみではなくて、悪質な国内買取り業者などにも厳正な対処をする必要があると考えているので、こちらについても罰金額の大幅な引き上げを併せて行いたい。
(記事抜粋:財務省。関税局関税調整室長 藤中康生 氏 平成30年度関税法改正について 2018/04)
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