(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4423)
『HACCP(ハサップ):日本における制度』
・「総合衛生管理製造過程」
・「HACCP手法支援法」
食品の製造過程の管理高度化に関する臨時措置法は、HACCP導入により食品の製造過程の管理の高度化を促進するため必要となる施設の整備に対する金融や税制上の支援を講ずる内容を規定した農林水産省と厚生労働省との共管法である。
平成10年5月(7月1日施行)に5年間の時限法として制定され、平成15年6月にさらに5年間延長する改正法が公布された(平成15年7月1日施行)。その後、平成20年も5年間延長する改正法が公布された。
平成25年の見直しでは(2023年まで)10年間の延長とするとともに、今までの時限法から失効法に変更し再延長はしないとした。
この法令を活用するには、指定認定機関(各業界団体)の会員であることが求められている。また、平成25年の延長時には一般的衛生管理の整備について活用範囲を広げるために、国内の一般的衛生管理ともいえる高度化基盤事業として整理するとともに、高度化基盤事項確認項目としてまとめている。
・「対米輸出水産食品、対米輸出肉・対EU輸出水産食品」
アメリカ合衆国、EU(欧州連合)への輸出する水産食品、輸出肉に関して該当国内法規によりHACCPの義務があり、輸出する際には厚生労働省(各県の構成極、地方自治体)による認定又は、大日本水産会など認定団体の認定を受けなければならない。
「認定工場」は、対米牛肉関係:5工場(ナンチク=南九州畜産興行(株)、サンキョーミート(株)、(株)ミヤチク、(株)群馬県食肉卸売市場、(株)JA食肉鹿児島・薩摩工場)のみで、FDA(アメリカ食品違約局)の係官は「肉」や「牛」等の漢字は習熟していたが、日本がBSE(牛海綿状脳症)発生国であるため輸出はされていなかった時期があるが(2年4カ月間)、現在は再開(BSE問題参照)。輸出水産関係もHACCPが必須でありリスト搭載により認定施設とされる(鰹節輸入停止問題参照)。EUは特に衛生関係に厳しく、輸出元の海外の生産工場はEUのインスペクター(検査官)が来るとなると、緊張の連続で疲労困憊するほどだという。
・「地方自治体独自認定」
第三者による一定の認証基準はHACCP実行の証明として必要であるため、中小企業でもHACCP認証を取得しやすいように、都道府県レベルで独自の認証制度を設ける地方も出てきている。(例):茨木県における「いばらきハサップ」等。
・「ISO 22000」
国際規格であるISO22000は、Codex HACCPシステムの考え方が取り入れられている民間の食品マネジメントシステム認証制度である。
総合衛生管理製造過程が乳・乳製品や魚肉練り製品などの一部の製品に限定されているのに対して、ISO22000は製品によらず、食品安全を管理するためのマネジメントシステムができている事の認証を行いたいところであればどんな業種であっても受審することができる。
食品製造業だけでなく、レストランなどのいわゆるフードサービス業であっても、農畜水産物を取り扱う一次業者であっても申請が可能とされている。
(参考)
「FDA 食品医薬局」
アメリカ合衆国の食品と医薬品を監督する政府機関。食品分野では食肉食鳥肉と卵以外の食品を管轄している。
(殻のついた卵はFDAの管轄)
「USDA FSIS (Food Safety and Inspection Service) :アメリカ合衆国農務省食品安全検査局
食品関連では、食肉食鳥肉と卵を管轄している。
(記事抜粋:ウイキペディア 「HACCP」)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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