(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4291)
IMO(国際海事機関)が、バラスト水に含まれる水生生物・病原菌が本来の生息地以外の港で排出されることにより、生態系の破壊や人の健康被害が1980年代から顕在化したことを受け、2004年2月に条約をコンセンサス採択。
2016年9月8日にフィンランドがバラスト水管理条約を批准したことにより、批准国数は58ヶ国、その合計商船船腹量は世界の商船全体の35.14%となり、同条約の発効要件である世界30ヶ国以上に批准かつ批准国合計船腹量が世界の商船船腹量の35%以上を満たしたため、2017年9月8日に発効となった。
IMO(国際海事機関)・バラスト水管理条約は2004年2月に採択されたが、採択までの検討に15年間、採択後も発効確定までに12年間かかったことになる。
我が国は平成26年にこの条約を締結締結しており、国内法である「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の一部改正が、条約発効日である平成29年9月8日に施行されています。原則として、発効後5年以内に外航船は順次バラスト水処理設備を設置する必要があります。(国土交通省)
バラスト水処理承知は、様々な方法で海水中のプランクトンを殺滅させるものがあり、管海官庁(我が国では、国土交通省海事局)が審査し、形式認証が与えられたものについてIMO(国際海事機関)に登録することになっている。現在、IMOで登録されているバラスト水処理装置は世界で65種類、日本での装置では9種類ある。
関係協会の試算によると、我が国から海上輸送されて世界各国の港で排出されるバラスト水は年間約3億トン、逆に世界各国の港から海上輸送された我が国の港で排出されるバラスト水は約1,700万トン。このことは、我が国の各国際港の海水を差し引きで1,300万トン/年も世界中の港にばらまいていることになり、資源輸入大国である我が国は世界有数のバラスト水輸出大国となっており、適切に対応する必要がある。
「バラスト水処理装置の設置に関する課題~」に継続します。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木