『関税率表の解釈に関する通則ー通則1、通則6 (ワインビネガー)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4249)
『ワインビネガー(食酢) 第2209.00号』
【貨物概要】
ワインビネガーに濃縮ぶどう果汁を混合し、樽で熟成したもの。
(製法):ワインビネガーと濃縮ぶどう果汁を混合→樽で酢酸発酵(8ケ月以上)
→品質検査→瓶詰→箱詰
(原料):ワインビネガー、濃縮ぶどう果汁
(性状):液体
(用途):調味、香味付け用
(包装):250ml/瓶
【分 類】
関税率表第2209.00項(統計番号2209.99-000)の食酢
【分類理由】
ワインビネガーに濃縮ぶどう果汁を混合し、樽で酢酸発酵した食酢であり、関税率表第22.09項の規定により、上記のとおり分類された。
(参 考)第22類 飲料、アルコール及び食酢
「注1」-この類には次の物品を含まない。
(a)料理用に調整したこの項の物品(第22.09項のものを除く。)で飲料に適さない処理をしたもの。
(主として第21.03項に属する。)
(注記):関税を課する場合の基礎となる貨物の性質は、特定の場合を除き、当該貨物の輸入申告の時における現況によります。
(関税法第4条)
(記事出所:税関HP 輸入貨物の所属区分事前教示回答事例)
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