(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4148)
【通関業法の改正内容】
〔営業区域制限〕-通関業法第5条、第9条
(改正内容)-営業区域外の税関官署への輸出入申告を可能おするため、営業区域制限を廃止する。併せて需給調整条項を廃止する。
〔通関業の許可権者〕ー通関業法第3条
(改正内容)ー営業区域制限の廃止に伴い全国で通関業務を行うことが可能となるため、通関業の許可権者を財務大臣とする。
〔営業所の新設〕-通関業法第9条
(改正内容)-AEO通関業者による営業所の新設を(許可制でなく)届出制とする。
〔地位の承継〕-通関業法第1条の2、関税法第79条の6
(改正内容)-合併等があった際、税関長の承認を受けて、通関業者及びAEO通関業者としての地位を承継する。
〔通関業務料金の最高額の定め等〕-通関業法第18条
(改正内容)-財務大臣が通関業務料金の額について必要な定めをすることができる旨の規定を廃止する。
通関業料金の額の掲示義務については、依頼者の保護の観点から継続する。
〔通関士の設置〕-通関業法第13条、通関業法施行令第5条
(改正内容)-地域限定の条件下で通関士の設置義務が免除されていた通関業者であっても、今後、通関士を設置することとする。ただし、猶予期間(施行の日から5年間)を設ける。
一方で、
営業所における「専任の通関士」の設置義務を廃止する。
〔営業報告書〕-通関業基本通達
(改正内容)-簡素化、合理化等必要な見直しを行う。(報告書様式の変更)
〔業務改善命令〕-通関業法第33条の2
(改正内容)-通関業者の業務が適正に行われていない場合、業務の改善を命ずることを可能とする。
〔欠格事由〕-通関業法第6条
(改正内容)-申請者が暴力団等に該当する場合を通関業の許可の欠格事由として明文化する。
〔罰則〕-通関業法第41条~第44条
(改正内容)-物価上昇に伴う可罰効果の減少に対応するため、罰金刑の水準の見直しを行う。
(記事:神戸税関業務部通関業務監督官 平成28年5月20日)
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