(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4240)
通関士試験・通関実務科目の輸入申告書作成問題において、「仲介手数料の扱い」に係る出題が何問かあったように思います。
今年の試験において留意すべきは、「買手の負担するロイヤルティ費用の”解釈”」ではないでしょうか? 注目して欲しいのは、あえて、ロイヤルティに係る”語句”と書かずに、その”解釈”と書いている点です。これが、私のいう”読解力”なのです。
具体的には、仲介料の場合でいうと、「買付手数料」という”語句”では無く、輸入貨物の輸入取引きの中で、何が買付手数料に該当するのか? その”意味”の読解=読取りです。
法令条文に記載される”語句”の短絡的な記憶は関係ありません。条文中で記載される”語句”は、実輸入取引きの中でのどのような内容を表現しようとしているのか?それを読取り理解する=”読解力”です。輸入取引きの内容によっては、同じ表現の”語句”ながら、加算要素にもなるし、非加算とも成り得ます。
『買手が売手ではない第三者に支払うロイヤルティの取扱いについて』
関税定率法第4条第1項本文において、「輸入貨物の課税標準となる価格=(課税価格)は、当該輸入貨物に係る輸入取引きがされた場合において、当該輸入取引きに関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれれていない限度において運賃等の額を加えた価格とする」とされています。
関税定率法基本通達4-1(1)において;
「(輸入取引き)とは、本邦に拠点を有する者が買手として貨物を本邦に到着させることを目的として売手との間で行った売買であって、現実に当該貨物が本邦に到着することとなったものをいい、通常、現実に貨物を輸入する売買がこれに該当する」との解釈が示されています。
関税定率法 基本通達4-13(4)において;
「輸入貨物に係る取引の状況そのたの事情からみて、当該輸入貨物の輸入取引きをするために買手に支払われるもの」とは、当該輸入貨物に係る特許権等の使用に伴う対価であって、買手が当該対価を特許権者等に支払わなければ、実質的に当該輸入貨物に係る輸入取引きを行うことができないこととなる又は行われないものをいい、その判断は、当該輸入貨物に係る契約内容やライセンス契約の内容だけではなく、当該輸入貨物に係る取引に関する契約の内容及び実体、取引に関与する者が当該取引に関して果たす役割、当該取引に関与する者の間の関係その他の当該取引に関する事情を考慮して行うもののとする」とし、これに該当するものとして取り扱う対価が列挙されている。
関税定率法 基本通達4-13(6)において;
「輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて、買手により支払われた当該輸入貨物を本邦において頒布し又は再販売するための権利を取得するための対価は、当該輸入貨物の輸入取引をするために支払われたものでないときは、当該輸入貨物の課税価格に算入しない。」とされています。
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課税価格の加算/非加算の判断は法令条文中の”語句の記憶”ではありません。取引き内容を読み解する”内容の読解力”です!
そして、それらを迅速・適正に組み立てる”算数力”です!
by Gewere 「貿易ともだち」 K・佐々木